父親の借地に、子どもの私が家を建てたとき。贈与税で何か問題は起きませんか?~贈与税で誤りやすい事例③
日曜日は「贈与税で誤りやすい事例」を紹介しています。
今回は
「父親の借地に子どもの私が家を建てたとき。贈与税で何か問題は起きませんか?」
です。
Q 父親が借地している宅地に、長男である私が家を立て替えて父親らと同居しようと思っています。なお、地代や権利金を父親に支払うことは考えていません。父親から無償で借地することになります。贈与税はどうなりますか?
(下図Ⅰ、Ⅱ参照)
A 贈与税が課税されることはありません。ただし「借地権の使用貸借に関する確認書」を税務署に提出する必要があります。
考え方は次のとおりです。
① 土地を借りる場合に、一般的に権利金などが授受される地域において、借地人から土地をまた借りして家を建てるときには、また借りをする人は借地人に権利金や地代を支払うのが通例です。
② しかし、親の借地に子供が家を建てたときに親に権利金や地代を支払うことは通常ありません。このように、親の借地権を子供が権利金や地代を支払うことなく無償で使用した場合には、借地権の使用貸借となります。
③ したがって、借地権の使用貸借による借地を使用する権利の価額は、ゼロとして取り扱われていますので、子供に贈与税が課税されることはありませんが、この場合「借地権の使用貸借に関する確認書」を使用貸借で借り受けている者の住所地の所轄税務署長にすみやかに提出する必要があります。
④ この確認書は、借地権を使用する子供と借地人である親と地主の3人が、その借地権を使用貸借でまた借りしていることを連名で確認するものです。
(借地権の貸借が使用貸借に当たらない場合には、実態に応じ借地権又は転借権の贈与として贈与税がかかる場合があります)
<参考>「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて」
使用貸借通達というものがあります。個人対個人の間の貸借関係について定められたものです。
今回の取扱いの根拠は、次のとおりです。
(使用貸借による借地権の転借があった場合)
①「借地権を有する者から、その借地権の目的となっている土地の全部又は一部を使用貸借により借り受けてその土地の上に建物等を建築した場合又は借地権の目的となっている土地の上に存する建物等を取得し、その借地権者からその建物等の敷地を使用貸借により借り受けることとなった場合においては、借地権の慣行のある地域においても、当該借地権の使用貸借に係る使用権の価額は、零として取り扱う」。
②「この場合において、その貸借が使用貸借に該当するものであることについては、当該使用貸借に係る借受者、当該借地権者及び当該土地の所有者についてその事実を確認するものとする」
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みなさん!今日も春の1日を元気にお過ごしください。
贈与税で誤りやすい事例
・「自宅の贈与を受け、その後離婚。特例の適用は受けられますか?事例①」はこちら(2/25)
・「父親の土地に子供の私が自宅を建てて住もうと思っています。事例②」はこちら(3/4)
「住宅取得等資金の贈与の非課税」の誤りやすい事例を紹介しています。
贈与を受けたが、家が完成しないケース
・「贈与は受けたが、家が完成しない。(その1)非課税の適用が受けられますか?」はこちら(10/29)
・「贈与は受けたが、家が完成しない。(その2)非課税の適用は受けられますか?」はこちら(1/14)
・「贈与は受けたが、家が完成しない。(その3)非課税の適用は受けられますか?」はこちら(1/28)
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・「贈与は受けたが、マンションは建築中。適用は受けられますか?」こちら(11/5)
・「住宅ローン控除との併用できますか?」はこちら(11/12)
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・「非課税限度額700万円が平成31年4月から大きくなります」はこちら(12/17)
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親名義の住宅にこども負担で増築等リフォームした場合。
・「親名義の住宅を子の資金で増築等リフォームした場合」はこちら(11/26)
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