2017.02.27.Mon | 税金(個人)
確定申告での質問を頂きました。「ある会社が主催する音楽教室の講師をしています。」「収入も経費をそれほど~?」
K社が主催する音楽教室のピアノ講師をされていて、必要経費も交通費ぐらい。
例えば、年間の収入は100万円ぐらいで、実額での必要経費は数えるほど。かなり利益率は高くなる?しかし、こういった場合、特例で最低65万円まで必要経費に算入できます。(租税特別措置法第27条)
あくまでも、K社(特定の会社)にサービス(人的役務)を提供をしている限り、実額の必要経費が65万円未満であれば、この特例を使えます。かなり使い勝手のよりルールだと思います。実額経費<65万円→ 必要経費は65万円ということです。
でも、こんな場合はダメです。
家庭で近所の子供を対象にピアノ教室を主催している場合は、この特例は使えません。必要経費の金額がいくらであるかにかかわらずです。対象が不特定多数だからというのが理由です。
シルバー人材センターからの報酬は?特例使えます。
シルバー人材センターから受ける報酬は、給与所得ではありません。雑所得ですよね。これも、今回の特例が使えます。
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