平成30年度介護報酬改定の動向~訪問看護の論点⑤「報酬体系の見直しとは何か?~基本サービス費を要支援者・要介護者で別立て」
介護報酬改定に係る「訪問看護」の主な論点をご紹介します。
見直しの論点は次のとおりです。(出所:平成29年12月18日「平成30年度介護報酬改定に関する審議報告」)
「訪問看護」の見直しの主な論点
1 在宅の中重度要介護者の療養生活に伴う医療ニーズへの対応強化
2 ターミナルケアの充実
3 複数名訪問加算の創設(看護補助者の同行可能に)
4 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し
5 報酬体系の見直し
6 集合住宅減算(同一建物減算)の見直し
今回は
論点⑤「報酬体系の見直しとは何か?」を紹介します。
介護給付費分科会で、次のような報告がありました。
「訪問看護の看護内容について、介護度が高くなるにつれ『家族等の介護指導・支援』『身体の清潔 保持の管理・援助』『排泄の援助』『栄養・食事の援助』『口腔ケア』の実施割合が高い」(平成29年7月5日 第142回同分科会)
(下図のとおり)
「訪問看護の報酬体系の見直し」について、論点が示されました。
(平成29年11月8日 第150回同分科会)
現在、訪問看護については、要支援者と要介護者に対する訪問看護の実施内容には異なる傾向があります。これを踏まえ、訪看護の報酬体系の評価の見直しを行ってはどうでしょうか?
現状(訪問看護サービスを受けている要支援者等の状況)
① 要支援者と要介護者を比べると、要支援者は「独居」で、「介護できる人はいない」とする割合が高くなっています。
② 要支援者においても、「障害高齢者の日常生活自立度」が「A1」以上の者が約37%、「認知症高齢者の日常生活自立度」が「Ⅱa」以上の者が約17%を占めています。
(下図のとおり)
現状(要介護度別の訪問看護の実施状況)
○ 訪問看護の内容について、要支援に比べ要介護のほうが「家族等の介護指導・支援」「身体の清潔保持の管理・援助」「排泄の援助」「認知症・精神障害に対するケア」等の実施割合が高くなっています。
○ 医療処置にかかる看護内容について、要支援に比べ要介護のほうが「浣腸・摘便」「じょく瘡の予防・処置」「膀胱留置カテーテルの交換・管理」等の実施割合が高くなっています。
(下図のとおり)
(その現状と課題を踏まえ、評価見直しの対応案として)
要支援者と要介護者に対する訪問看護については、同一の評価となっているが、サービスの提供内容等を踏まえ、基本サービス費に一定の差を設けてはどうか?という対応案が検討されました。
これらを踏まえ、介護サービスの適正化・重点化を図る意味から、「報酬体系の見直し」について、次の点が示されています。
(基本サービス費を要支援者・要介護者で別立てへ)
利用者の属性や訪問看護のサービス提供内容が異なることから、要支援者向けと要介護者向けで、基本サービス費に一定の差を設けることとします。
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平成30年度介護報酬改定の動向
訪問看護の改定見直しの主な論点
・論点①「在宅の中重度要介護者の療養生活に伴う医療ニーズへの対応強化とは何か?」はこちら(1/16)
・論点②「ターミナルケアの充実とは何か?」はこちら(1/18)
・論点③「複数名訪問加算の創設とは何か?」はこちら(1/23)
・論点④「訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直しとは何か?」はこちら(1/25)
居宅介護支援の改定見直しの論点
・論点①「質の高いケアマネジメントの推進とは何か?」はこちら(12/26)
・論点②「公正中立なケアマネジメントの確保とは何か?」はこちら(12/28)
・論点③「訪問回数の多い利用者への対応とは何か?」はこちら(1/2)
・論点④「医療と介護の連携強化とは何か?」はこちら(1/4)
・論点⑤「末期の悪性腫瘍の利用者に対するケアマネジメントとは何か?」はこちら(1/9)
・論点⑥「障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携とは何か?」はこちら(1/11)
通所介護サービスの適正化について
・「通所介護に係る基本報酬の減算措置を含めた介護報酬の適正化」はこちら(12/12)
・「通所介護サービスの論点~生活機能向上連携加算の創設」はこちら(12/21)
訪問介護の生活援助の見直しについて
・「身体介護を含めて訪問介護の報酬を見直し」はこちら(12/7)
・「訪問介護サービスの論点~生活援助の担い手の拡大(基準の緩和)」はこちら(12/19)
有料老人ホーム等の併設事業所に対する集合住宅減算の強化について
・「有料老人ホーム等の訪問介護サービスの見直し」はこちら(12/5)
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