お客さんがインボイスを受け取らない場合 ~ インボイス制度 消費税[655]

消費税の記事を掲載します。
お客さんが「いらないよ」とインボイスを受け取らなかった場合?売上税額の積上げ計算はできますか?
を紹介します。
たとえば
Q:
① A社はスーパーマーケットを経営しています。交付したインボイスおよび簡易インボイスの写しを保存している場合には、 売上税額の積上げ計算をすることができるとのことです。
② たとえば、商品販売時にお客さんに対してレシート(簡易インボイス)を交付しようとしたところ、お客さんがこれを受け取らなかった場合
③ 交付がないとして売上税額の積上げ計算はできないのでしょうか?
A:
インボイス保存方式における売上税額の計算方法 については、原則の割戻し計算のほか
相手方に「交付 」したインボイス書等の写しを保存している場合に、そこに記載された税率ごとの消費税額等の合計額に100分の78を掛けて算出した金額を売上税額とする積上げ計算が認められています。
この点、インボイス等を交付しようとしたもののお客さんがが受け取らなかったため、物理的に「交付」ができなかったような場合や交付を求められ たとき以外レシートを出力していない場合であっても
インボイス発行事業者は、 インボイス等の写しを保存して おけば 、「交付したインボイス等の写しの保存」 があるものとして、売上税額の積上げ計算を行って問題ありません。
すなわち
売上税額の積上げ計算は、写しの保存が要件となっているのであって、発行は要件ではありません。
(出所:国税庁 インボイスQ&A問120)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
春の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
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