井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2025.03.14.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

「小規模宅地の特例」の対象となる貸付事業用宅地のルールについて ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[174]




相続税の記事を掲載します






不動産貸付業、駐車場業、駐輪場および準事業に使用されていた宅地が「小規模宅地の特例」の対象となるかどうか?






を紹介します。




ポイントは次のとおりです




不動産の貸付については、その貸付の規模・設備の状況や営業形態を問いません。また相続開始時において一時的に賃貸されていなかった部分について適用があります。

ただし、いわゆる青空駐車場の敷地は対象外となります。(アスファルト舗装等の構築物があればこの特例の対象になります。)

また、新たに建物建築中またはその賃借人募集中などの場合には、まだ貸付事業用とはなりません。




相続開始直前において貸付事業を行っていた者が被相続人である場合に




貸付事業の用に供されていた宅地等を取得した親族が次の要件のすべてに該当するときは、対象となります。



① その宅地にかかる被相続人の貸付事業を申告期限までに引き継ぐこと

② その貸付事業を申告期限までに継続して行っていること

③ その宅地を申告期限までに所有していること





貸付事業用宅地に該当した場合は




最大200㎡について課税価格が50%減額されます。




注意点は次の2つです



相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供されていた宅地は貸付事業用地に該当しません。


ただし、相続開始の日まで3年超引き続き事業と称することのできる規模で被相続人が不動産貸付(特定貸付事業)を行っていた場合は、たとえ相続開始前3年以内に貸付事業を供したものがあっても貸付事業用地に該当します。












「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日、朗らかにお過ごしくださいね。






[編集後記]







公益信託の記事はお休みしました。


ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。

月曜日~木曜日に、おもに消費税の記事を書いております。

金曜日は公益信託の記事を掲載しております。

土・日・祝日は、ブログをお休みしております。




「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」

「公益信託」









免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ