井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2025.03.06.Thu | 介護事業

介護サービス事業者経営情報の追加情報登録のうち「損益計算書データに含まれる各事業所の職種別人数・給与」について




介護サービス事業者経営情報データサービスに関する記事を掲載します。




今回は






追加情報登録とは「必須項目ではないがデータの分析の精度改善のため可能な限り報告する事項」です






を紹介します。




経営情報の報告の流れは次のようになっています







追加情報登録とは「6、追加情報登録」のことです。




追加情報は2つあります










このうち「②収益・費用等のデータに含まれる各事業所の職種別人数・給与」とは






「区分できる」ケースと「区分できない」ケースの2つに別れます。選択します。









たとえば、「区分できない」ケースを選択した場合に注意すべき事項は次の点です


常勤換算数[人]は登録した損益計算書等データに含まれる事業に従事する職員(非常勤を含む)のうち、報告する会計年度の初日の属する月に給与を支払った者の常勤換算数合計を、小数第二位を四捨五入のうえ登録します。



<参考>









<参考>




介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(令和6 年12 月27 日)

問3-7




Q:






職種別の人数について「会計年度の初日に属する月に給与を支払った職員数を報告する」とあるが、給与支払が月末締め・翌月払いの場合であっても、同じ取扱いとして差し支えないか?






A:




職員数については、会計年度の初月に事業所・施設に所属する職員数を報告いただく必要があります。


すなわち




① 給与支払が当月払いの法人の場合については、「介護サービス事業者経営情報の報告に関するQ&A」における問19 にあるとおり、会計年度の初日に属する月に給与を支払った職員数を報告していただくこととしています。


② お尋ねのように、給与支払が翌月払いの場合については、会計年度の初日に属する月の翌月に給与を支払った職員数を報告していただくこととなります。


①のケース


3月決算であり、給与支払が当月締め・当月25 日払いの法人において、令和5年4月~令和6年3月の経営情報を報告する場合、会計年度の初月に属する職員数(令和5年4月時点での職員数)は、令和5年4月25日に支払った給与に相当する職員数となるため、当該職員数を報告してください。




②のケース


3月決算であり、給与支払が月末締め、翌月25 日払いの法人において、令和5年4月~令和6年3月の経営情報を報告する場合、会計年度の初月に属する職員数(令和5年4月時点での職員数)は、令和5年5月25 日に支払った給与に相当する職員数となるため、当該職員数を報告してください。








(出所:介護サービス事業者経営情報データベースシステム操作マニュアル等)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日を元気にお過ごしください。








【編集後記】


消費税の記事はお休みしました。

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