源泉徴収の対象とされない年金収入がある場合に、確定申告は必要ですか? ~ 個人の税金

所得税(確定申告)の記事を掲載します。
国民年金120万円と公的年金等に該当する米国年金220万円。公的年金等に係る収入金額が400万円以下ですが、確定申告は必要ですか?
を紹介します。
確定申告が必要です
源泉徴収の対象となっていない公的年金等がある場合には、公的年金等に係る申告不要制度は適用できません。
日本国内の源泉徴収義務者を通さずに支払われる米国年金は源泉徴収の対象となっていないため、公的年金等に係る申告不要制度は適用できません。
たとえば
Q:
1 私は居住者です。本年分の所得は、公的年金等に係る雑所得及び公的年金等に係る雑所得以外の雑所得のみです。
2 公的年金等の収入金額は400万円以下であり、そのうちには、源泉徴収の対象とされない外国の法令に基づく公的年金等の収入金額があります。
3 公的年金等に係る雑所得以外の雑所得の金額は20万円以下でしたので、私は本年分の確定申告を要しないと考えてよろしいか?
A:
1 確定申告を要します。
2 その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であるものは、その公的年金等の全部(所得税法第203条の7《源泉徴収を要しない公的年金等》の規定の適用を受けるものを除きます。)が源泉徴収の対象となる場合において、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、その年分の所得税について確定申告を要しないこととされています。
2 したがって、その年分に係る公的年金等のうちに源泉徴収の対象とされない公的年金等の収入がある場合には、公的年金等に係る雑所得の収入金額や公的年金等に係る雑所得以外の所得の金額の多寡にかかわらず、所得税法第120条第1項《確定所得申告》において申告書を提出しなければならないとする要件を満たす限り、確定申告が必要となります。
(出所:国税庁 質疑応答事例 所得税)
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[編集後記]
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