井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2025.01.08.Wed | 消費税

経過期間中(令和8年10月~令和11年9月)に免税事業者から減価償却資産を取得した場合の法人税法の取り扱い ~ インボイス制度 消費税[639]




消費税の記事を掲載します。






原則と例外(法人税法の取り扱いと異なる会計処理をした場合)について






を紹介します。




前日の記事と同じ考え方です。ただし20%相当額と50%相当額の相違があります。






経過期間中(令和8年10月~令和11年9月)に免税事業者から減価償却資産を取得した場合の法人税法の取り扱い




たとえば




Q:




令和8年10月1日、免税事業者から国内にある機械装置を取得しその対価として1,320万円を支払いました。税抜経理方式で経理(9月決算)をしています。

この場合の課税仕入れにかかる法人税法上の取扱いはどうなりますか?

耐用年数:20年、定額法




令和8年10月1日から令和11年9月30日までの経過措置




税抜経理方式で経理している場合においては、支払対価の額のうち消費税等の額の50%相当額が仮払消費税等の額になります。

一方、消費税等相当額の全額(120万円)を仮払消費税として計上した場合には仕入税額控除の対象とならない50%相当額について申告調整を行うことになります。


A:

A法(原則)

<会計処理の段階で控除できない50%分を本体価格に参入させる方法>




仕訳は次のとおりです。









B法(別表調整をする方法)

<法人税法の取り扱いと異なる会計処理をした場合>




取得時の処理










決算時の処理




決算時は、機械装置の減価償却費は1,200万円をもとに計算し、免税事業者の課税仕入れにかかる経過措置により仕入税額控除の対象とならない額は雑損失とした。









減価償却限度額計算


法人税法は免税事業者からの課税仕入れのうち経過措置により仕入税額控除の対象とならなかった部分は機械装置の取得価額に含めて償却限度計算を行います。

取得価額  12,000,000+600,000=12,600,000円

償却限度額 12,6000,000×0.050=630,000円

償却限度超過額 (600,000+600,000)-630,000=570,000円




別表四の申告調整は次のとおりです

※ 機械装置は定額法を採用してます。






(出所:消費税経理通達関係Q&A 問9)







変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する
(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

冬の1日を朗らかにお過ごしくださいね。







[編集後記]



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