井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.12.17.Tue | 税金(相続・贈与・譲渡)

「一棟」の区分所有建物に係る敷地利用権が借地権である場合の底地(貸宅地)の評価方法~ 贈与や相続・譲渡など資産税[172]




相続税の記事を掲載します。






「A:一棟の区分所有建物に係る敷地利用権が借地権である場合」と「B:一室の区分所有権等に係る敷地利用権が借地権である場合」の評価について






を紹介します。




A:「一棟」の区分所有建物に係る敷地利用権が借地権である場合の底地(貸宅地))の価額の評価




新マンション評価方法の適用はありません。


原則として、新マンション評価方法の適用前と変わらず、新マンション評価方法の適用がない自用地としての価額から、新マンション評価方法の適用がない自用地としての価額に借地権割合を乗じて計算した金額(借地権の価額)を控除して計算します。




他方で




B:「一室」の区分所有権等に係る敷地利用権が借地権である場合




その敷地利用権(借地権)の価額の評価については、新マンション評価方法を適用して計算した(みなされた)自用地としての価額に借地権割合を乗じて計算します。




<参考>




居住用の区分所有財産(新マンション評価方法)について




令和6年1月1日以後に相続、遺贈または贈与により取得した「居住用の区分所有財産」(一室の区分所有権等)の価額は、新たな評価方法により評価することになります。




居住用の区分所有財産(一室の区分所有権等)とは




一棟の区分所有建物(区分所有者が存する家屋で、居住の用に供する専有部分のあるものをいいます。)に存する居住の用に供する専有部分一室に係る区分所有権(家屋部分)および敷地利用権(土地部分)をいいます。




居住の用に供する専有部分とは




一室の専有部分について、構造上、主として居住の用途に供することができるものをいい、原則として、登記簿上の種類に「居宅」を含むものがこれに該当します。







(「居住用の区分所有財産の評価に関するQ&A」問8)








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

大雪の1日、朗らかにお過ごしくださいね。







[編集後記]


消費税の記事はお休みしました。







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