井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.12.13.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

マンションにあるすべての部屋を区分所有している場合の評価方法について~ 贈与や相続・譲渡など資産税[170]




相続税の記事を掲載します。






マンションにあるすべての部屋を区分所有している場合は、一室ごとに区分所有補正率を適用します






を紹介します。






たとえば




Q:




一棟の区分所有建物に存する各戸(室)のすべてを所有している場合、その評価方法はどうなりますか?




A:




一棟の区分所有建物に存する各戸(室)のすべてを所有している場合




区分所有者が「一棟の区分所有建物に存するすべての専有部分」および「一棟の区分所有建物の敷地」(すべての専有部分に係る敷地利用権)のいずれも単独で所有している場合であっても、区分建物の登記がされた一棟の区分所有建物です。


その一棟の区分所有建物に存する一室の区分所有権等に係る敷地利用権及び区分所有権については、そのそれぞれについて、新しい通達を適用して評価する必要があります。




ただし、




この場合における一室の区分所有権等に係る敷地利用権(土地部分)については、区分所有財産ではあるものの、一の宅地を所有している場合と同等の経済的価値を有すると考えられます。


その敷地利用権の評価に当たっては、区分所有補正率は「1」を下限(評価乖離率が零又は負数の場合も区分所有補正率は「1」)として、自用地としての価額に乗ずることとなります。




なお、一室の区分所有権等に係る区分所有権(家屋部分)は、区分所有補正率の下限を「1」とすることはありません。







(「居住用の区分所有財産の評価に関するQ&A」問6)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

大雪の1日、朗らかにお過ごしくださいね。







[編集後記]


公益信託の記事はお休みしました。







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