「区分所有補正率」を使った評価の具体例。分譲マンションの財産評価が変更されています ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[165]
相続税の記事を掲載します。
分譲マンションの評価で使用する「区分所有補正率」を使った具体例について
を紹介します。
居住用の区分所有財産(一室の区分所有権)は次のルールで評価します
<参考>
→ 分譲マンションの財産評価が変わっています。令和6年10月1日以後
→ 分譲マンションの財産評価が変更されています。「区分所有補正率」とは?
実際の具体的な計算例は次のとおりです
たとえば
相続開始日:令和6)年7月1日
法定相続人:妻、子2人
相続税がかかる財産は次の内訳です。
① 居住用の区分所有財産(自用)
② 有価証券1,200万円、
③ 預貯金3,000万円
「①居住用の区分所有財産(自用)」の区分所有財産に関する事項は次のとおりです
1 評価乖離率の計算
Aの計算
A=15年×△0.033=△0.495
Bの計算
総階数指数 11階÷33=0.333
B=0.333×0.239=0.079
Cの計算
C=3階×0.018
Dの計算
敷地持分狭小度=19.95㎡÷59.69㎡=0.035
D=0.335×△1.195=△0.401
評価乖離率 A+B+C+D+3.220=2.457
2 評価水準
評価水準 = 1÷2.457=0.4070004070
3 区分所有補正率
評価水準(0.4070004070)<0.6
区分所有補正率=評価乖離率×0.6
=2.457×0.6=1.4742
4 区分所有権の価額
(出所:国税庁「居住用の区分所有財産の評価が変わりました」リーフレット )
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
小雪の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
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