井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.12.06.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

「区分所有補正率」を使った評価の具体例。分譲マンションの財産評価が変更されています ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[165]




相続税の記事を掲載します。




分譲マンションの評価で使用する「区分所有補正率」を使った具体例について




を紹介します。




居住用の区分所有財産(一室の区分所有権)は次のルールで評価します









<参考>

→ 分譲マンションの財産評価が変わっています。令和6年10月1日以後

→ 分譲マンションの財産評価が変更されています。「区分所有補正率」とは?




実際の具体的な計算例は次のとおりです




たとえば


相続開始日:令和6)年7月1日

法定相続人:妻、子2人

相続税がかかる財産は次の内訳です。

① 居住用の区分所有財産(自用)

② 有価証券1,200万円、

③ 預貯金3,000万円





「①居住用の区分所有財産(自用)」の区分所有財産に関する事項は次のとおりです









1 評価乖離率の計算




Aの計算

A=15年×△0.033=△0.495

Bの計算

総階数指数 11階÷33=0.333

B=0.333×0.239=0.079

Cの計算

C=3階×0.018

Dの計算

敷地持分狭小度=19.95㎡÷59.69㎡=0.035

D=0.335×△1.195=△0.401




評価乖離率 A+B+C+D+3.220=2.457




2 評価水準




評価水準 = 1÷2.457=0.4070004070




3 区分所有補正率




評価水準(0.4070004070)<0.6

区分所有補正率=評価乖離率×0.6

       =2.457×0.6=1.4742 






4 区分所有権の価額











(出所:国税庁「居住用の区分所有財産の評価が変わりました」リーフレット )







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

小雪の1日、朗らかにお過ごしくださいね。







[編集後記]


公益信託の記事はお休みしました。







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月曜日~木曜日に、おもに消費税の記事を書いております。

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