社員に支給する通勤手当は仕入税額控除を行うことはできないのですか?~ インボイス制度 消費税[629]
消費税の記事を掲載します。
一定の事項を記載した「帳簿のみの保存」で仕入税額控除が認められます
たとえば
Q:
社員に支給する通勤手当については、社員はインボイス発行事業者ではないため、インボイスの交付を受けることができません。
仕入税額控除を行うことはできないのですか?
A:
1 従業員等で通勤する者に支給する通勤手当のうち、通勤に通常必要と認められる部分の金額については、課税仕入れに係る支払対価の額として取り扱われます。
2 この金額については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます
3 なお、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる 「 通勤者につき通常必要と認められる部分」 については、 通勤に通常必要と認められるものであればよく、所得税法施行令第 20 条の2において規定される非課税とされる通勤手当の金額を超えているかどうかは問いません。
つまり、所得税の非課税限度額は関係ありません。
<参考> タックスアンサーNo6459
(消費税の出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い)
国内の出張または転勤のために、役員または使用人に対して支給した出張旅費、宿泊費、日当については、支給した金額のうちその旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れになります。
ただし、海外への出張または転勤のために支給した出張旅費、宿泊費、日当は原則として課税仕入れになりません。
また、事業者が使用人等に支給する通勤手当(通勤定期等の現物による支給を含む。)のうち通勤のために通常必要とする範囲内のものは、所得税法上非課税とされる金額を超えている場合であっても、その全額が課税仕入れになります。
これら課税仕入れとなる金額については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存により仕入税額控除が可能とされています。
(出所:インボイスQ&A 問108)
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(ピーター F.ドラッカー)
小雪の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
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