納税者本人が年末調整の対象とならないケースと定額減税(「源泉徴収票」の記載) ~ 定額減税(その59)
定額減税の記事を掲載します。
給与収入が2,000万円超として年末調整の対象とならない場合の「源泉徴収票」の定額減税の記載
を紹介します。
たとえば
A:本人 給与収入 24,000,000円
B: 同一生計配偶者
C1:特定扶養親族
C2:16歳未満扶養親族
次のような源泉徴収票になります
ポイントは
1 年末調整の対象外です。
2 定額減税の対象外で、年調減税額はなし。したがって、源泉徴収票の「適用」欄の記載は 不要です。
3 給与等の金額が2,000万円を超える場合、源泉控除対象配偶者は「無」となるため、源泉控除対象配偶者に関する項目の記載の必要はありません。
<参考>
所得税を計算する際の配偶者の区分には次のように3種類あります
(出所:国税庁 令和6年分所得税の定額減税のしかた、質疑応答事例)
→ 定額減税額に基づき精算を行う「年調減税事務」と源泉徴収票のチェックポイント(同一生計配偶者がいるケース)
→ 源泉徴収票のチェックポイント(同一生計配偶者が非控除対象配偶者に該当するケース
→ 源泉徴収票のチェックポイント(同一生計配偶者が非控除対象配偶者で同居特別障害者に該当するケース)
→ 本人が「年末調整の対象」となるが「定額減税の対象外」となるケース(「源泉徴収票」の記載と見方
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
立冬の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
消費税の記事はお休みしました。
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