インボイスなし。帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる取引 ~ インボイス制度 消費税[624]
消費税の記事を掲載します。
たとえば
Q:
1 インボイス制度において帳簿と請求書等の保存が仕入税額控除の要件です。
2 一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の要件を満たすのは、どのような場合ですか?
A:
次の取引は、請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により
一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます
1 公共交通機関特例
インボイスの交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
2 回収特例
簡易インボイスの記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(①に該当するものを除きます。)
3 古物商特例
古物営業を営む者のインボイス発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該 当するものに限ります。)の購入
4 質屋特例
質屋を営む者のインボイス発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の取得
5 宅建業特例
宅地建物取引業を営む者のインボイス書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
6 再生資源特例
インボイス発行事業者でない者からの再生資源および再生部品購入者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
7 自動販売機特例
インボイスの交付義務が免除される3万円未満の自動販売機および自動サービス機からの商品の購入等
8 郵便切手特例
インボイスの交付義務が免除される郵便切手類のみを対価する郵便・貨物 サービス (郵便ポストに差し出されたものに限ります。)
9 出張旅費特例
従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)
帳簿の記載事項について
帳簿には、通常必要な記載事項に加え、上記のいずれかに該当する旨の記載が必要となります。
たとえば
「公共交通機関特例」、「自販機」、「入場券等」、「古物商特例」、「質屋特例」、「出張旅費等特例」など
(出所:インボイスQ&A 問104)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
霜降の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
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