井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.11.01.Fri | 消費税

銀行窓口、ATM、インターネットバンキングの手数料についてのインボイスの保存について~ インボイス制度 消費税[622]




消費税の記事を掲載します。






売上高が1億円以下の事業者は帳簿のみの保存により仕入税額控除の適用を受けることができる「少額特例」を適用します






を紹介します。




たとえば






Q:




銀行窓口またはオンラインで決済を行った際の金融機関の入出金手数料や振込手数料について、仕入税額控除の適用を受けるために、何を保存すればよいでしょうか?




A:




入出金手数料や振込手数料について仕入税額控除の適用を受けるには




原則として簡易インボイスおよび帳簿の保存が必要となります。




銀行の入出金や振込みが多頻度にわたるなどの事情により、すべての入出金手数および振込手数料に係る簡易インボイスの保存が困難なとき




銀行ごとに発行を受けた通帳や入出金明細等(入出金サービス・振込サービス)に係る取引年月日や対価の額が判明するものに限ります。)と、その銀行における任意の一取引に係る簡易インボイスを併せて保存することで、仕入税額控除を行って問題ありません。




基準期間における課税売上高が1億円以下であるなど事業者には(少額特例の適用)




令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日までの間に国内において行う課税仕入れについて、取引の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置(少額特例)も設けられていまいますので、上記のような対応は必要ありません。




また、銀行のATMによるものである場合は帳簿のみ保存




つまり、機械装置のみにより代金の受領と資産の譲渡等が完結するものとして、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除が可能です。




インターネットバンキングなどオンラインで振込みを行った際の手数料について



簡易インボイスが提供される場合には、その電磁的記録をダウンロードする必要があります。




ただし、同種の手数料の支払いが繰り返し行われているような場合において、その手数料等の簡易インボイスに係る電磁的記録が、インターネットバンキング上で随時確認可能な状態であるなどの要件を満たすのであれば


簡易インボイスに係る電磁的記録をダウンロードせずとも、仕入税額控除の適用を受けることが可能です。







(インボイスQ&A 問103-2)







[編集後記]


公益信託の記事はお休みしました。





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