井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2024.10.25.Fri | 消費税

電気代の検針日が毎月20日だとした場合、翌月分として請求される20日から月末までの期間分を日割按分する場合 ~ インボイス制度 消費税[618]




消費税の記事を掲載します。






確定した請求額の範囲内で期末までの使用料を見積り計上します






を紹介します。




Q:




1   A社では水道光熱費など検針等に一定期間を要し、課税仕入れを行った課税期間の末日までに支払対価の額が確定しない課税仕入れについては、対価の額を見積もることにより仕入税額控除を行っています。


2  インボイス制度においてこのような見積額による仕入税額控除の取扱いはどのようになりますか?




A:




見積額が記載されたインボイスの交付を受けられない場合であっても、電気・ガス・水道水の供給のようなインボイス発行事業者から継続して行われる取引(注1)については、見積額が記載されたインボイスや仕入明細書の保存がなくとも、その後、金額が確定したときに交付されるインボイスを保存することを条件として、課税仕入れを行う事業者が課税期間の末日の現況により適正に見積もった金額で、仕入税額控除を行うこととして問題ありません。




注1

このほか、たとえば、機械等の保守点検、弁護士の顧問契約のように契約等に基づき継続的に課税資産の譲渡等が行われ、金額が確定した際に適格請求書の交付を受ける蓋然性の高い取引がこれに該当します。




<参考>

消費税法基本通達11-6-8

(課税仕入れに係る支払対価の額が確定していない場合の適格請求書の保存)




「課税仕入れに係る支払対価の額が確定していない場合の課税仕入れについて、法第30条第1項《仕入れに係る消費税額の控除》の規定の適用を受けるためには、原則として、同条第9項《仕入税額控除に係る請求書等》に規定する請求書等の保存が必要となるのであるが、当該課税仕入れの日の属する課税期間の末日までに適格請求書の交付を受けられない場合であっても、適格請求書発行事業者との間において継続して行われる取引については、後日交付される適格請求書の保存を条件として、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の末日の現況により、適正に見積もった金額により仕入税額控除を行うことを認める。」






(出所:インボイスQ&A 問96)








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

霜降の1日、朗らかにお過ごしくださいね。







[編集後記]


本日は公益信託の記事はお休みしました。



ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。

月曜日~木曜日に、おもに消費税の記事を書いております。

金曜日は公益信託の記事を掲載しております。






「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」

「公益信託」









免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。



投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ