井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.10.23.Wed | 消費税

口座振替や口座振込による家賃支払の際のインボイスの取り扱い ~ インボイス制度 消費税[617]




消費税の記事を掲載します。






契約書に登録番号などを記載。日付と金額は通帳で確認。契約書と通帳の保管でインボイスに代用します






を紹介します。




Q:




1    A社は事務所を賃借しています。口座振替により家賃を支払っています。不動産賃貸契約書を作成しています。


2  請求書や領収書の交付は受けておらず、家賃の支払の記録としては、銀行の通帳に口座振替の記録が残るだけです。


3  このような契約書の締結後に口座振替等により代金を支払い、請求書や領収書の交付を受けない取引の場合、請求書の保存ルールを満たすためにはどうすればよいですか?




A:




インボイスの保存が必要です




契約書に基づき代金決済が行われ、取引の都度、請求書や領収書が交付されない取引であっても、仕入税額控除を受けるためには、原則として、インボイスの保存が必要です 。




貸主から一定期間の取引をまとめてインボイスをもらう方法




この点、インボイスは、一定期間の取引をまとめて交付することもできます。相手方(貸主)から一定期間の賃借料についてのインボイスの交付を受け、それを保存することによる方法でも問題ありません。


また、インボイスとして必要な記載事項は、一の書類だけですべてが記載されている必要はありません。複数の書類で記載事項を満たせば、それらの書類全体でインボイスの記載事項を満たすことになります。




つまり、複数の書類でインボイスとする方法です




契約書にインボイスとして必要な記載事項の一部が記載されており、実際に取引を行った事実を客観的に示す書類とともに保存しておけば、仕入税額控除のルールを満たすこととなります。




たとえば契約書と請求書をあわせてインボイスとする方法




インボイスの記載事項の一部、たとえば、課税資産の譲渡等の年月日以外の事項が記載された契約書とともに通帳(課税資産の譲渡等の年月日の事実を示すもの)を併せて保存することにより、仕入税額控除のルールを満たすこととなります。




口座振込により家賃を支払う場合は




インボイスの記載事項の一部が記載された契約書とともに、銀行が発行した振込金受取書を保存することにより、 請求書等の保存があるものとして、仕入税額控除のルールを満たすこととなります。




次のことに注意します




取引の都度、請求書が交付されない取引については、 取引の中途で取引の相手方(貸主)がインボイス発行事業者でなくなる場合が想定されます。


その旨の連絡がない場合には、借主はその事実を把握することは困難となります。


インボイス行事業者以外の者に支払う取引対価の額については、仕入税額控除を行うことはできません。そのため、必要に応じて貸主がインボイス発行事業者か否かを確認することになります。

しかし、こうした場合は、通常は貸主が借主に連絡すすることがマーナーです。







(出所:インボイスQ&A 問95)








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

霜降の1日、朗らかにお過ごしくださいね。







[編集後記]

今日から霜降。

冬に向けて気温がグッとさがる頃となっています。その気配はないですね。


トップ画像は、料理初心者(私)がつくった「肉じゃが」「青菜ののりあえ」「なめこの味噌汁」です。

美味しかったです。


















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