井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.10.17.Thu | 消費税

取引先に経費を立替えてもらった場合のインボイスの取り扱い ~ インボイス制度 消費税[613]




消費税の記事を掲載します。






経費を立て替えてもらった場合のインボイスについて「立替金精算書」が必要です






を紹介します。






たとえば






Q:



1 A社が取引先B社に経費を立て替えてもらった場合

2 経費の支払先であるC社から交付されるインボイスには立替払をしたB社の名称が記載されています。

3 A社が、B社からこのインボイスを受け取り、仕入税額控除のための請求書の保存要件を満たすためにはどうしたらよいでしょうか?





A:




原則はインボイスとすることはできません




つまり、A社は、C社から立替払をしたB社あてに交付されたインボイスをB社からそのまま受け取ったとしても、これをもって、C社からA社に交付されたインボイスとすることはできません。




B社から立替金精算書を受け取る必要があります




すなわち、A社がB社からこのインボイスを受け取り、仕入税額控除のための請求書の保存要件を満たすためには、B社に立替金精算書を作成してもらう必要があります。




次のようなイメージです










立替払を行ったB社から立替金精算書の交付を受けることにより




経費の支払先であるC社から行った課税仕入れがA社のものであることが明らかにされている場合には、そのインボイスおよび立替金精算書の書類の保存をもって、A社は、C社からの課税仕入れに係る請求書の保存要件を満たすこととなります。






(出所:インボイスQ&A 問94)







<参考>


→ インボイス制度における立替金精算書についての理解

→ 自分で立替金精算書を作成して取引先の確認を受ける場合でも仕入税額控除が可能です









「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

寒露の1日、朗らかにお過ごしくださいね。

寒露とは思えない日がつづきますね。







[編集後記]




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