井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.10.09.Wed | 消費税

インボイス発行事業者はサービスの対象が消費者向けであっても課税事業者から求められた場合にはインボイスを交付する必要があります ~ インボイス制度 消費税[610]




消費税の記事を掲載します。






提供するサービスが不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業である場合、インボイスに代えて、簡易インボイスを交付することが可能です






を紹介します。








たとえば




Q:




1 インボイス発行事業者です。


2 当社の提供しているサービスは、利用規約においてその対象を消費者に限定しています。課税事業者からインボイスの求めがあったとしてもインボイスの交付は行わないこととしてよいでしょうか?




A:




インボイス発行事業者は




課税事業者の求めに応じて、インボイスの交付義務が生じます。




そのため




消費者に対してはインボイスを交付する義務は生じませんので、利用規約等において提供するサービスの対象を消費者に限定し、実際に事業者による利用がないのであれば、インボイスを交付する必要はありません。




しかし




そうした制限にもかかわらず、実際に当該サービスを利用した課税事業者からインボイス書の交付を求められた場合には、利用規約等にかかわらず、消費税法上、その交付義務が生じることとなります。




その際、提供するサービスが不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業である場合




インボイスに代えて、簡易インボイスを交付することが可能です。




簡易インボイスを発行できるのは




簡易インボイスを発行できるのは、次の特定の事業を行う事業者に限定されています


A:小売業

B:飲食店業

C:写真業

D:旅行業

E:タクシー業

F:駐車場業(不特定多数対象)

G:その他これらに準ずる事業で不特定多数と取引を行う事業




つまり、これらの事業に共通するのは、「不特定の多くの者に対して課税資産の譲渡などを行う」という点です。





(出所:インボイス制度に関するQ&A 問24-3)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

寒露の1日、朗らかにお過ごしくださいね。







[編集後記]





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