井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.10.08.Tue | 消費税

中古車販売業「消費者からの下取りはインボイスなしで仕入税額控除ができます」~ インボイス制度 消費税[609]




消費税の記事を掲載します。






中古車販売業に限らず古物営業法で定めるリサイクルショップ、古本屋、古着屋、中古パソコン販売店、金券ショップなど






を紹介します。




たとえば






Q:




1 古物商である中古車販売業を営業してます。事業者や消費者から中古車の仕入れを行っています 。


2 インボイス制度では、消費者からの仕入れは、仕入税額控除を行うことができますか?




A:




仕入税額控除を行うことができます




古物営業法上の許可を受けて古物営業を営む古物商が、インボイス発行事業者以外の者から同法に規定する古物(古物商が事業として販売する棚卸資産に該当するものに限ります。) を買い受けた場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。




したがって、消費者から中古車の仕入れを行った場合には




一定の事項を記載した帳簿を保存することで、仕入税額控除が認められます。これを「古物商等特例」といいます。




ただし、古物商などが




消費税が免除された物品(免税購入品)であることを知りながら行った課税仕入れについては、古物商等特例の適用の有無にかかわらず、仕入税額控除制度の適用を受けることができません。




一方、相手方がインボイス発行事業者である場合は




インボイスの交付を受け、それを保存する必要があります。

つまり、事業者などのインボイス発行事業者から中古車を買った場合は、インボイスが必要です。




次の場合も一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます




A:質屋


質屋営業法に規定する質屋営業を営む質屋が、インボイス発行事業者以外の者から質物 (質屋が事業として販売する棚卸資産に該当するものに限ります。)を取得する場合



B:宅地建物取引業者


宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引業者が、インボイス発行事業者以外の者から同法に規定する建物(宅地建物取引業者が事業として販売する棚卸資産に該当するものに限ります。)を購入する場合




C:資源回収業者や古紙回収業者など


再生資源卸売業その他不特定かつ多数の者から資源の有効な利用の促進に関する法律に規定する再生資源及び再生部品を購入する事業を営む事業者が、インボイス発行事業者以外の者から再生資源及び再生部品(購入する事業者が事業として販売する棚卸資産に該当するものに限ります。)を購入する場合









(出所:インボイス制度に関するQ&A 問106)








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

寒露の1日、朗らかにお過ごしくださいね。




(しかし、寒露とは思えない日が続きますが…)





[編集後記]





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