井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.09.25.Wed | こう考えています

外形標準課税制度の改正のポイントを押さえておこう! ~ こう考えています




今回は






日本実業出版社様が発刊する「企業実務」2024年10月号の記事「外形標準課税制度の改正のポイントを押さえておこう!」を執筆しました






を紹介します。















外形標準課税とは




法人事業税のうち資本金が1億円を超える法人の事業について、所得を課税対象とする「所得割」に加えて、「付加価値割」「資本割」が課される制度です。




中小企業に馴染みがある制度ではありません




というのは、令和2年度において、この制度の対象法人数は1万9,989社です。


全法人数に占める割合は0.76%です。



しかし、その税収は法人事業税の約5割を占めます。都道府県にとっては、基幹税となる重要な制度です。






制度が創設された際、私は前職(京都府庁)において




府内の対象法人への税務調査が必要となり、その税務調査のリーダーとして調査マニュアル作成や人材育成研修を企画・開催しました。


創設後の3年間、制度の円滑な定着を図る目的で、府内におけるすべての外形対象法人に、3チームで税務調査を実施しました。




当時は府内の法人数は約6万社でした




その中で、資本金1億円超の法人は約300社でしたが、これらの法人で法人事業税の約6割を占めていました。

都道府県にとって重要な制度です。これは現在まで変わっていませんね。




しかし、現在1億円超の外形対象法人の減少が止まりません




そうした背景を踏まえて、令和6年度税制改正で外形標準課税制度が見直されています。


今回の記事では、次の事項を解説してます。






外形標準課税制度の見直しの背景



外形標準課税制度の見直し後の適用ルール

(1)「減資」への対応

(2)新ルール適用前の駆け込み減資への対応

(3)分社化・持株会社化への対応








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋分の1日、元気にお過ごしくださいね。








[編集後記]


今日は消費税の記事は、お休みしました。




ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。

月曜日~木曜日に、おもに消費税の記事を書いております。

金曜日は公益信託の記事を掲載しております。






「消費税」

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「公益信託」









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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

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