見直し後、令和6年からの相続時精算課税と暦年課税について ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[158]
今回は
基礎控除創設で相続時精算課税が有利?
を紹介します。
令和5年度の税制改正により、相続時精算課税と暦年課税の見直しがおこなわれています。
適用は令和6年1月1日からです。
先日、ご質問がありましたので記事にしました。
見直し後の相続時精算課税は次のとおりです
ポイントは2つです
1 贈与税について
相続時精算課税を選択した受贈者は、特定贈与者ごとに、1年間に贈与により取得した財産の価額の合計額から、基礎控除額(110万円)を控除し、特別控除(最高2,500万円)の適用がある場合はその金額を控除した残額に、20%の税率を乗じて、贈与税額を算出します。
2 相続税について
相続時精算課税を選択した受贈者は、特定贈与者から取得した贈与財産の贈与時の価額(省略)から、基礎控除額を控除した残額を、その特定贈与者の相続財産に加算します。
<参考>
→ 相続時精算課税を選択した後の贈与について毎年110万円の基礎控除が設けられています
見直し後の暦年課税は次のとおりです
ポイントは2つです
1 贈与税について
1年間に贈与により取得した財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を控除した残額に、一般税率又は特例税率の累進税率を適用して、贈与税額を算出します。
2 相続税について
相続又は遺贈により財産を取得した方が、その相続開始前7年以内に被相続人から贈与により取得した財産がある場合には、その取得した財産の贈与時の価額を相続財産に加算します。ただし、延長された4年間に贈与により取得した財産の価額については、総額100万円まで加算されません。
次回の記事は暦年課税による生前贈与の加算対象期間等の見直しを掲載します。
(出所:国税庁「令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
白露の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
消費税の記事はお休みしました。
久しぶりに映画を見に。「LAST MAIL」面白かったです。
ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。
月曜日~木曜日に、おもに消費税の記事を書いております。
金曜日は公益信託の記事を掲載しております。
・「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
・「公益信託」
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。