電帳法改正「電子取引データ」の保存義務への対応について ~ クラウド会計freee[249]
「創業者のクラウド会計」の記事です。
今回は
すべての事業者が対象になります。電子取引データが原本の場合、事業者別に取引データの保存方法は4方法あります
を紹介します。
電子が原本の取引データの4つの保存方法について
令和5年度税制改正により、電⼦取引データの電⼦保存義務化について新たに3つの猶予措置が設けられています。これにより、電⼦取引データの紙による保存が継続して認められています。
しかし、原則として全事業者は電⼦保存義務化の対象であることは変わりません。なお、電⼦が原本の取引データの保存⽅法は4方法あります。
4方法による事業者の区分は次の区分になります。
A:原則、全事業者(下のイメージの一番左)
B:売上5,000万円以下の事業者
C:対象の制限なし
D:義務化要件に従って保存できない相当の理由がある事業者
次のようなイメージです
3つの猶予措置の法要件に共通しているのは
検索要件を不要としてますが、データ原本の提出の求めに応じる必要が定められている点です。(「④のデータのダウンロードの求めに応じる必要」の赤の◯のところです)
対応をチャートフローにしたものが次の図です
右端の上が「A:原則、全事業者」です。
次に
「D:義務化要件に従って保存できない相当の理由がある事業者」
次に
「B:売上5,000万円以下の事業者」
最後に
「C:対象の制限なし」
の順番になっています。
よくまとまっている図ですが、制度そのものが複雑ですね。
(出所:freee「インボイス制度&電帳法対応“実務ToDo”ガイドブック」28頁)
[編集後記]
消費税の記事はお休みしました。
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