インボイスの交付義務が免除される取引について~ インボイス制度 消費税[599]
消費税の記事を掲載します。
インボイスの交付が困難な場合はインボイスを交付する義務はありません
を紹介します。
売手のインボイスの交付義務の免除について
次の5つの取引はインボイス書発行事業者が行う事業の性質上、インボイスを交付することが困難なため、インボイスの交付義務が免除されます
① 公共交通機関特例
3万円未満の公共交通機関(船舶、バスまたは鉄道)による旅客の運送
② 自動販売機特例
3万円未満の自動販売機・自動サービス機による商品の販売など
③ 郵便切手特例
郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります)
④ 卸売市場特例
出荷者が卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡(出荷者から委託を受けた受託者が卸売業務として行うものに限ります)
⑤ 農協特例
生産者が農協、漁協、森林組合等に委託して行う農林水産物の譲渡(無条件委託方式かつ共同計算方式による場合に限ります)
一方、これらの特例について買手側が仕入税額控除を受ける場合
①~③の特例の場合は、インボイスの保存は不要です。④は卸売業者が交付する書類を保存します。⑤は農協等が交付する書類を保存します。
返還インボイスの交付義務の免除について
上の5つの取引(インボイスの交付義務が免除される取引)については、返還インボイスの交付義務が免除されます。
1万円未満の対価の返還等について
インボイス発行事業者が行う売上対価の返還等であっても、「税込価額が1万円未満である場合」には、返還インボイスの交付義務が免除されます。適用対象者に制限はありません。すべてのインボイス発行事業者が対象になります。
(出所:インボイス制度に関するQ&A 問41)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
処暑の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
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