2024.09.02.Mon | 消費税
サービスの提供が終わっていなくてもインボイスは発行できます~ インボイス制度 消費税[598]
消費税の記事を掲載します。
サービスの提供とインボイスの交付のタイミングがずれる場合(対価を前受けした場合のインボイスの交付時期について)
を紹介します。
たとえば
Q:
- ① 当社はシステム保守を業としています。
- ② 定期保守については、月額22,000円(税込み)であるところ、1年間分を保守開始前に相手方 から支払ってもらうこととしております。
- ③ 代金請求時においてインボイスを交付しています。問題ありませんか?
A: 問題ありません
インボイス発行事業者には
国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課税事業者に限ります。)からの求めに応じてインボイスを交付する義務が課されています。
課税資産の譲渡等を行う前であっても、インボイスを交付することは可能です。
したがって
交付している定期保守に係る代金請求時における請求書について、インボイスとして必要な事項を記載することにより、請求書をインボイスとすることができます。
なお、課税資産の譲渡等を行った時において
交付したインボイスの記載事項に変更が生じることとなった場合には、修正したインボイスを交付する必要があります。
<参考>
→ 誤りがあったインボイスを受け取ったとき、買手が修正して売手に確認を受けることでインボイスになります
→ 継続した取引をしている場合の「インボイス」の修正について
(出所:インボイス制度に関するQ&A 問39)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
処暑の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
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