井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.08.29.Thu | 消費税

継続した取引をしている場合の「インボイス」の修正について ~ インボイス制度 消費税[597]




消費税の記事を掲載します。






「返還インボイス」と「修正インボイス」をかねそなえた「インボイス」を使用します






を紹介します。






たとえば






Q:






① 機械用部品の卸売業者です。

② 取引先の小売業者に対して、毎月、請求書を交付しています。

③ 単価や数量誤りなどにより当月の請求金額が変わる場合には、継続的に翌月の請求書において前月の過少請求または過大請求分を加減算し調整しています。

④ 次の請求書のように当月分の請求書で前月分の過少請求などを調整する記載した場合は、認められますか?(登録番号などを追加してインボイスにします)










A:この記載で問題ありません




原則として




インボイス発行事業者が、インボイス、簡易インボイス、返還インボイスを交付した場合において、これらの書類の記載事項に誤りがあったときには、相手方に対して、修正したインボイス、簡易インボイス、返還インボイスを交付する必要があります。




これらの交付方法として次のAとBの方法があります




A:誤りがあった事項を修正し、改めて記載事項の全てを記載したものを交付する方法

B:当初交付したものとの関連を明らかにし、修正した事項を明示したものを交付する方法




<参考>

→ 前月のインボイスの請求金額が間違っていた場合





一方で、過少請求などの調整については、単に誤りを修正するもののほか、売上げに係る対価の返還等に該当するものも含まれる場合があります




返還インボイスとインボイスは一の書類で交付することができます。




したがって




今回のケースのような過少請求等について、翌月の請求書等において継続的に調整している場合には、その調整(翌月の請求書において、過少請求等に関する金額をその請求書における課税資産の譲渡等の対価の額から直接加減算した金額およびその金額に基づき計算した消費税額等を記載する方法)により修正したインボイスの交付があったものとして 問題ありません。





相殺後の金額を記載します




当月分のインボイスに記載すべき「課税資産の譲渡等の税抜価額または税込価額を税率ごとに区分して合計した金額」および「税率ごとに区分した消費税額等」は、前月分の過少請求等について加減算を行った調整後の金額となります。







(出所:インボイス制度に関するQ&A 問34)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

処暑の1日、朗らかにお過ごしくださいね。









[編集後記]



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