井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.08.26.Mon | 消費税

インボイスにおいて売手負担の振込手数料の取り扱いについて「売上値引」として処理する方法 ~ インボイス制度 消費税[594]




消費税の記事を掲載します。






売手が、振込手数料相当額を「売上値引」として処理する方法について






を紹介します。







たとえば



Q:




① 売手からの代金請求について、取引当事者の合意の下で買手が振込手数料相当額を請求金額から差し引いて支払うことで売手が負担する商慣行があります。

③ 次のような取引です。









<参考>

→ 返還インボイスを免除する際の1万円未満の判定単位について




A:




売手が振込手数料相当額を売上値引きとする場合




売手は、振込手数料相当額について売上値引きとする場合、売上げに係る対価の返還等を行っていることとなります。


原則として、買手に対してインボイスを交付する必要がありますが、一般的にはこうした 振込手数料相当額は1万円です。

その場合は 返還インボイスの交付義務が免除されます。




したがって、今回のケースは売上値引きの金額が440円であるため




売上値引きに係る返還インボイスの交付は必要ありません。







次のようなイメージです
















なお売手が買手に対して売上げに係る対価の返還等を行った場合の適用税率は、売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等の適用税率に従います




そのため 、8%対象の課税資産の譲渡等を対象とした 振込手数料相当額の売上値引きには、8%が適用されます。



つまり、元の売上げの適用税率に合わせする必要があります。








(出所:インボイス制度に関するQ&A 問29)









「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

処暑の1日、朗らかにお過ごしくださいね。











[編集後記]


トップ画像はプラスRのインスタグラムより。

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