免税事業者が発行した請求書に消費税の記載がある場合。「??」に思いますよね ~ インボイス制度 消費税[591]
消費税の記事を掲載します。
免税事業者が請求書に消費税相当額を記載したとしても、それがインボイスと誤認されるおそれのあるものでなければ、罰則の適用対象となるものではありません
を紹介します。
たとえば
Q:
私は、免税事業者である個人事業者です。
インボイス制度においてはインボイス発行事業者しかインボイスを交付できないとのことです。
免税事業者はこれまで交付していたような請求書を交付することはできないのでしょうか?
A:
インボイス制度において、インボイスを交付することができるのはインボイス発行事業者に限られます。
他方、インボイス発行事業者以外の者であっても、インボイスに該当しない(インボイスの記載事項を満たさない)請求書や領収書などの交付や、それらに記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を行うことは、これまでと同様に可能です。
ただし、インボイス発行事業者以外の者が
インボイス発行事業者が作成したインボイスまたは簡易インボイスであると誤認されるおそれのある表示をした書類を交付することや、その書類の記載事項に係る電磁的記録を提供することは禁止されています。
罰則(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)の適用対象となります。
誤認されるおそれのある表示とは
たとえば、登録番号(T+13桁の数字)と類似した英数字や、自身のものではない登録番号を、自らの「登録番号」として記載した書類などをいいます。
なお、免税事業者が請求書等に消費税相当額を記載したとしても
それがインボイス等と誤認されるおそれのあるものでなければ、基本的に罰則の適用対象となるものではありません。
また、免税事業者であっても
仕入れの際に負担した消費税相当額を取引価格に上乗せして請求することは適正な転嫁として、何ら問題はありません。
<参考>
インボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れについては、仕入税額相当額の一定割合(80%、50%)を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。
経過措置の適用を受けるためには、区分記載請求書の記載事項を満たした書類等の保存が求められています。したがって、取引の相手方からそうした書類等の作成・交付を求められます。
保存されている書類が消費税法上のインボイスか区分記載請求書であるかは、所得税・法人税の必要経費性・損金性に影響を与えるものではありません。
(出所:インボイス制度に関するQ&A 問26-2)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
立秋の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
トップ画面は、梅田の地下で見た「iPhone広告」の少女です。
少女が持つラケットの赤色とピンポン玉の白色が素敵でした。
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