事業の廃止などによりインボイス発行事業者の登録を取り消す場合に提出する届出書 ~ インボイス制度 消費税[588]
消費税の記事を掲載します。
個人事業者が死亡や事業廃止した場合、法人が清算結了や合併消滅した場合には、「インボイス発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」の提出は不要です
を紹介します。
次のケースに区分により、提出する届出書が違います。
【個人事業者の場合】(青色の場合)
A:死亡や事業廃止と関係なく、インボイス発行事業者の登録を取り消す場合
インボイス発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書(いわゆる登録取消届出書)
B:事業者が死亡した場合
B1:被相続人がインボイス発行事業者の場合
① インボイス発行事業者の死亡届出書
② 個人事業の開業・廃業等届出書、所得税の青色申告の取りやめ届出書
③ 相続人が相続による事業承継を機にインボイス発行事業者の登録を行う場合、別途「インボイス発行事業者の登録申請書」の提出が必要となります。
B2:被相続人がインボイス発行事業者でない場合
① 個人事業者の死亡届出書
② 個人事業の開業・廃業等届出書、所得税の青色申告の取りやめ届出書
③ 相続人が相続による事業承継を機にインボイス発行事業者の登録を行う場合、別途「インボイス発行事業者の登録申請書」の提出が必要となります。
ただし、被相続人の消費税申告に当たり付表7を提出した場合、「個人事業者の死亡届出書」の提出は不要です。
C:事業者の死亡以外の理由により事業を廃止した場合
① 事業廃止届出書
② 個人事業の開業・廃業等届出書、所得税の青色申告の取りやめ届出書
③ 事業の一部廃業のため、インボイス発行事業者の登録を取り消さない場合、①の「事業廃止届出書」の提出は不要です。
④ 事業廃止により「消費税課税事業者選択不適用届出書」、「消費税課税期間特例選択不適用届出書」、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」、「任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書」または「消費税申告期限延長不適用届出書」に事業を廃止した旨を記載して提出した場合には、他の不適用届出書等および「事業廃止届出書」の提出は不要です。
【法人の場合】
A:清算結了や合併消滅と関係なく、インボイス発行事業者の登録を取り消す場合
インボイス発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書(いわゆる登録取消届出書)
B:清算結了した場合
① 事業廃止届出書
② 異動届出書、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
③ 事業廃止により「消費税課税事業者選択不適用届出書」、「消費税課税期間特例選択不適用届出書」、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」、「任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書」または「消費税申告期限延長不適用届出書」に事業を廃止した旨を記載して提出した場合には、他の不適用届出書等および「事業廃止届出書」の提出は不要です。
C:合併により法人が消滅した場合
① 合併による法人の消滅届出書
② 異動届出書、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
個人事業者の「B」「C」、法人の「B」「C」などの場合、事業廃止届出書や合併による法人の消滅届出書によりインボイスの効力が失効します。したがってインボイス登録取消届出書の提出は不要です。
<参考>
(出所:インボイス制度に関するQ&A 問14、国税庁HP)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
立秋の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
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