免税事業者がインボイス登録した後で「登録取消届出書」を提出しました。いつから免税事業者に戻れますか? ~ インボイス制度 消費税[586]
消費税の記事を掲載します。
免税事業者がインボイス登録した場合の拘束期間について
を紹介します。
免税事業者が登録した場合の拘束期間(「2年縛り」に注意します)
つまり
免税事業者が登録に係る経過措置により令和5年 10 月1日を含む課税期間以外の課税期間にインボイス発行事業者の登録を受けた場合は、インボイス書発行事業者の登録を取りやめたとしても、登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間について免税事業者となることはできません。
これを逆に考えますと
令和5年10月1日の属する課税期間において登録した免税事業者は、いわゆる2年縛りの規定がありません。
たとえば
免税事業者である個人事業者が令和5年10月1日に登録した場合
令和5年12月17日までに登録取消届出書を提出することにより、令和6年から免税事業者となることができます。
一方、たとえば、令和6年1月1日に登録した個人事業者(免税事業者)は
登録開始日( 令6年1月1日)から2年を経過する日(令和7年12月31日)の属する課税期間(令和7年)までの間は課税事業者となり、消費税の申告義務があります。
つまり、令和6年と令和7年の2年間は課税事業者として拘束されます。
次のようなケースも考えられます
令和4年の課税売上高が1,100万円(1,000万円超)で、令和6年から課税事業者となる事業者が令和6年1月1日から登録した場合、課税事業者として2年間拘束されることはありません。
したがって、もし、令和5年の課税売上高が900万円以下の場合(1,000万円以下)には、令和6年12月17日までに登録取消届出書を提出することで、令和7年から免税事業者となることができます。
次のようなイメージです。
(出所:インボイス制度に関するQ&A 問13、17)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
立秋の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
トップ画像は「麻婆豆腐」「トマトのマリネ」です。
習った料理を家で調理しました。美味です!自画自賛してます。
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