井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.08.12.Mon | 消費税

インボイスの登録を取りやめる場合の手続き「登録取消届出書」 ~ インボイス制度 消費税[585]




消費税の記事を掲載します。






「登録取消届出書」を提出します。とにかく早めに提出しましょう






を紹介します。






たとえば




Q:




当社は3月決算法人です。令和5年 10 月1日にインボイス発行事業者の登録を受けていました。令和7年4月1日から インボイス請求書発行事業者の登録を取りやめたいと考えています。

どのような手続きが必要でしょうか?




A:




「登録取消届出書」を提出する必要があります




つまり、インボイス発行事業者は、「インボイス請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書 」(「登録取消届出書」といいます。)を提出することにより、 インボイス発行事業者の登録の効力を失わせることができます。




提出日の「15日ルール」に注意します




原則として、登録取消届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税期間の初日に登録の効力が失われることとなります。

ただし、登録取消届出書を、翌課税期間の初日から起算して15日前の日を過ぎて提出した場合は、翌々課税期間の初日に登録の効力が失われることとなります。




したがって



今回のケースは、令和7年3月17日までに登録取消届出書を提出する必要があります




免税事業者の「2年縛り」に注意します




すなわち、免税事業者が登録に係る経過措置により令和5年 10 月1日を含む課税期間以外の課税期間にインボイス発行事業者の登録を受けた場合は、インボイス書発行事業者の登録を取りやめたとしても、登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間について免税事業者となることはできません。




インボイス発行事業者の登録の取消届出の具体例は次のとおりです




【ケース1】

インボイス発行事業者である法人(3月決算)が令和7年3月17日に登録取消届出書を提出した場合















【ケース2】

インボイス発行事業者である法人(3月決算)が令和7 年3 月25 日に登録取消届出書を提出した場合(届出書を翌課税期間の初日から起算して15日前の日を過ぎて提出した場合)












「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があります



課税選択届出書を提出している事業者の場合、インボイス発行事業者の登録の効力が失われた後の課税期間について、基準期間の課税売上高が 1,000 万円以下であるなどの理由により事業者免税点制度の適用を受ける(免税事業者となる)ためには、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があります。


たとえば、ケース1の場合(課税選択届出書を提出している法人の場合)、令和8年3月期について事業者免税点制度の適用を受けるためには、令和7年3月 31 日までに「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があります。


ただし、今回QAのケースは経過措置(課税事業者選択届出書を出さなくても登録申請ができる)を前提にしていないケースです。経過措置の適用期間中は課税事業者選択届出書を提出しません。




(出所:インボイス制度に関するQ&A問13)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

立秋の1日、朗らかにお過ごしくださいね。













[編集後記]





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