井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.08.07.Wed | 消費税

インボイスの登録は拒否される場合がありますか? ~ インボイス制度 消費税[584]




消費税の記事を掲載します。





とくに国外事業者の方は気をつけましょう。登録が拒否される場合があります






を紹介します。




たとえば




Q:




インボイス請求書発行事業者の登録を申請した場合に 、登録を拒否される場合はありますか?




A:




原則として、登録を拒否されることはありません



ただし、登録を受けようとする事業者が、次の事業者の区分に応じて、次のいずれか(AまたはB)の事実に該当する場合は、登録が拒否されます。




A:【特定国外事業者以外の事業者の場合 】



① 納税管理人を定めなければならない事業者が、納税管理人の届出をしていないこと


② 消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であること





B:【特定国外事業者の場合】




① 消費税に関する税務代理の権限を有する税務代理人がないこと

② 納税管理人の届出をしていないこと

③ 現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること

④ 登録を取り消され(次のⅰ又はⅱのいずれかに該当したことにより取り消された場合

に限ります。)、その取消しの日から1年を経過しない者であること



 ⅰ 消費税につき期限内申告書の提出がなかった場合において、当該提出がなかった

  ことについて正当な理由がないと認められること

 ⅱ 現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること

⑤ 消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を

受けることがなくなった日から2年を経過しない者であること





特定国外事業者とは




国内取引のための事務所等を日本国内に有しない国外の事業者のことです。税務代理人と納税管理人を定める必要があります。




特定国外事業者以外の事業者とは




国外事業者のうち、特定国外事業者以外の事業者です。たとえば、事業者は外国にますが日本国内のホテルや知人宅を事務所としているような事業者です。


<参考>



1  たとえば、法人が消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた場合において、当該法人の代表者が法人とともに罰金以上の刑に処せられたときは、その執行が終わり、 又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しなければ、代表者は個人事業者としての登録も受けることができません。




2 「罰金以上の刑 」には、各種加算税や延滞税の賦課決定処分は含まれません







(出所:インボイス制度に関するQ&A問12)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

立秋の1日、朗らかにお過ごしくださいね。













[編集後記]


今日から立秋です。




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