「相続によりインボイス発行事業者の事業を承継して、みなし登録期間中に登録申請書を提出する個人事業者」の登録申請書の書き方【ケース6】~ インボイス制度 消費税[581]
消費税の記事を掲載します。
インボイス発行事業者の事業を相続により承継し「みなし登録期間」中に登録申請書を提出する場合
を紹介します。
みなし登録期間とは
相続により、インボイス発行事業者の事業を承継した相続人の相続があった日の翌日から、その相続人がインボイス発行事業者の登録を受けた日の前日またはその相続に係るインボイス発行事業者が死亡した日の翌日から4月を経過するいずれか早い日までの期間をいいます。
「みなし登録期間」中は、相続人はインボイス発行事業者とみなされ、被相続人の登録番号を相続人の登録番号とみなすこととされています。
言い換えれば、つまり
免税事業者である相続人が事業を引き継ぐことになった場合、登録番号が付与されるまでの間を、「みなし登録期間」といいます。最長4ケ月間は被相続人の登録番号が引き継がれます。
相続人の相続があった日の翌日から、次の日(AまたはB)までいずれか早い期間の被相続人登録番号が相続人の登録番号とみなされます。
A:その相続人がインボイスの登録番号を受けた日の前日
B:相続に係るインボイス発行事業者が死亡した日の翌日から4ケ月を経過する日
ただし、
相続人が免税事業者である場合、事業を継ぐ際にインボイス発行事業者となるかどうかは自由に選択できます。
ケース別の書き方のフローチャートが次のように示されています
チャートというよりは、迷路です。
今回はケース6です。
1 適格請求書発行事業者の登録申請書を用意します
2 この申請書を提出する時点において、該当する事業者の区分に応じ、□にレ印を記載します
課税事業者欄にチェックをします。 上のとおりです。
3 申請書の次ページに移動します
(1) A欄「免税事業者の確認」欄は記載不要です。
(2) B欄「登録要件の確認」欄にチェックしていきます。
(3) 次にC欄「相続による事業承継の確認」を忘れずにチェックします。
次のとおりです
つまりこのケースでは
課税事業者になる日は
既に課税事業者(相続があった日の翌日から課税事業者)です。
登録年月日(インボイス発行事業者になる日)は
登録がされた日(後日通知される登録通知書をご確認することになります)
記載のポイントは次のとおりです
(出所:国税庁HP 登録申請書の書き方フローチャート)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
大暑の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
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