「新規事業者(課税事業者)で課税期間の初日から登録を受けず申請書を提出する場合」の登録申請書の書き方【ケース4】~ インボイス制度 消費税[579]
消費税の記事を掲載します。
事業を開始した課税期間中に登録申請書を提出する場合で、その課税期間の初日から登録を受けず申請書を提出する時点において課税事業者の方
を紹介します。
課税事業者とは
事業者のうち、次の①~③のいずれかに該当する方です。
① 基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者
② 「課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者を選択している事業者
③ 新設法人(基準期間がない事業年度の開始の日における資本金等の額が1,000万円以上の法人をいいます)または特定新規設立法人に該当する事業者
ケース別の書き方のフローチャートが次のように示されています
チャートというよりは、迷路だと思います。
今回はケース4です。かなり稀なケースです
1 適格請求書発行事業者の登録申請書(第1-(3)号様式)を用意します
2 この申請書を提出する時点において、該当する事業者の区分に応じ、□にレ印を記載します
(1) 新規開業等した事業者欄にチェックをします。
(2) 事業を開始した課税期間の初日から登録を受けない課税事業者の欄にチェックをします。
上のとおりです。
3 申請書(第1-(3)号様式)の次ページに移動します
(1) A欄「免税事業者の確認」は記載不要です。
(2) B欄「登録要件の確認」欄の①、②、③についてチェックを記載します。
(3) C欄の「相続により適格請求書発行事業者の事業を承継しました」のうち「はい」または「いいえ」 にチェックを記載します。
次のとおりです
つまり、このケースでは
課税事業者になる日は、すでに課税事業者ですので選択外です。
登録年月日(インボイス発行事業者になる日)は、「登録された日」になります。
ポイントをまとめると次のとおりです
(出所:国税庁HP 登録申請書の書き方フローチャート)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
大暑の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
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