翌課税期間は免税だがインボイス登録を受ける場合の登録申請書の書き方【ケース2-②】~ インボイス制度 消費税[577]
消費税の記事を掲載します。
登録申請書の提出が事業を開始した課税期間でない課税事業者が、免税事業者である翌課税期間において登録を受けようとするケース
を紹介します。
ケース別の書き方のフローチャートが次のように示されています
フローチャートとなっていますが、迷路だと思います。
今回はケース2-②です。
1 適格請求書発行事業者の登録申請書(第1-(3)号様式)を用意します
2 この申請書を提出する時点において、該当する事業者の区分に応じ、□にレ印を記載します
今回は、免税事業者の欄にチェックをします。
次のとおりです。
3 申請書(第1-(3)号様式)の次ページに移動します
(1) A欄の「免税事業者の確認」欄に必要な記載します。
(2) A欄は「a」欄にチェックをいれます。
個人番号(個人の場合)、事業内容、事業年度・資本金(法人の場合)、登録希望日を記載します。
登録希望日欄には、翌課税期間の初日(課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出が必要)または提出日から15日を経過する日(翌課税期間中の日付に限ります。)を記載します。
次のとおりです。
つまり、今回のケースでは
課税事業者になる日は、「翌課税期間の初日」または「登録希望日」になります。
登録年月日(インボイス発行事業者になる日)は、「翌課税期間の初日」または「登録希望日」になります。
(出所:国税庁HP 登録申請書の書き方フローチャート)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
大暑の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
トップ画像は片山町4丁目のCAGOMさんの新商品「台湾パインのかき氷」です。
ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。
月曜日~木曜日に、おもに消費税の記事を書いております。
金曜日は公益信託の記事を掲載しております。
・「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
・「公益信託」
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。