井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.06.25.Tue | 税金(個人)

公的年金から源泉徴収される所得税の定額減税と確定申告の考え方 ~ 定額減税(その53)



定額減税の記事を掲載します。





公的年金から所得税が源泉徴収されている方を対象に定額減税が実施されます。減税される金額は、提出された「令和6年分の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の記載に基づき計算されます





を紹介します。



令和6年6月に受け取る年金から減税が行われます



6月に全額を減税しきれない場合は、以後令和6年中に受け取る年金から順次減税されます。



年金からの定額減税のイメージは次のとおりです



たとえば



2カ月に1回支払われる年金から1万2千円の所得税を源泉徴収されている方が、本人分3万円を減税される場合は次のイメージです。








年金振込通知書への記載について



定額減税の対象となる方に送付する年金振込通知書には、定額減税後の税額が記載されます。


なお、「参考:前回支払額」欄の「所得税額および復興特別所得税額」との差額がおおむねの定額減税額になります。



公的年金等の源泉徴収票への記載については



令和7年1月に送付される公的年金等の源泉徴収票の摘要欄に、次のように記載されます。

■ 令和6年中に減税された所得税額:「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円」

■ 控除しきれなかった金額:「控除外額(控除していない額)×××円」




次のようなイメージです。








個人住民税の定額減税について



公的年金から個人住民税が特別徴収される方を対象に、年金から特別徴収する個人住民税が減税されます。

令和6年10月に受け取る年金から減税が行われ、10月に全額を減税しきれない場合は、以後令和6年度中に受け取る年金から順次減税されます。



次の場合は、確定申告の適否を判断する必要があります



複数の年金を受け取っている方や年金の他に給与所得がある方については、それぞれ源泉徴収税額から定額減税が行われます。


なお、複数の公的年金等や給与等で重複して定額減税を受けたことのみをもって確定申告を行う必要はありません。



このため、従来どおり、確定申告すれば税金が還付される方や、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であって、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であることにより、確定申告が不要とされている方など一定の方については、必ずしも確定申告をする必要はありません。



なお、確定申告が必要な方や、確定申告が不要であっても所得税の還付を受けるために還付申告書を提出する方は、申告において最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われます。







(出所:日本年金機構HP 24/06/17)






「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

夏至の1日、朗らかにお過ごしくださいね。









[編集後記]

消費税の記事はお休みしました。


昨日の午後、愛車の点検に行ってきました。

トップ画像は「Honda Cars大阪吹田店」の木下さん。

愛犬「ブラン」のために朝と夜の散歩を欠かさない。やさしさと信頼を兼ね備えたビジネスマンです。

お世話になってます!






ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。


現在は、消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。

「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」










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ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。


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