井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.06.19.Wed | 税金(個人)

定額減税しきれないと見込まれる方(約3,200万人)への給付「調整給付」~ 定額減税(その50)



定額減税の記事を掲載します。





減税しきれない方は約3,200万人。こうした減税しきれない方は、減税と給付で1人あたり計4万円です。給付は1万円単位で切り上げます





を紹介します。



定額減税は1人あたり4万円(所得税3万円、住民税1万円)です。満額減税を受けられる方は、約6,300万人です。

一方、定額減税しきれないと見込まれる所得層(約3,200万人)です。この差額を穴埋めするため「調整給付」という仕組みがあります。

(出所:24/06/06 朝日新聞)




「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付について(調整給付)





給付対象とは



令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、納税義務者および配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象になります。

ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。



定額減税可能額とは次の金額です



所得税分=3万円×減税対象人数

個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数



減税対象人数とは



納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)です。

※ 控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除きます。

※ 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者は、令和6年度個人住民税所得割の定額減税の算定に用いられないことなどを踏まえ、調整給付の算定時には考慮しません。



具体的には、次の①または②のいずれかに該当する方です



ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円超である場合は対象外です。



① 所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」を上回る方

② 個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方



具体的には次のような計算式になります









調整給付額は①と②の合計額(一万円単位で切り上げて算出)です。







(出所:低所得者支援及び定額減税補足給付金の概要 内閣官房令和5年経済対策給付金等事業企画室)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

芒種の1日、朗らかにお過ごしくださいね。









[編集後記]

消費税の記事はお休みしました。








ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。


現在は、消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。

「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」










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ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。




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