井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.06.17.Mon | 税金(個人)

令和6年1月2日以後に生まれた子どもは住民税の定額減税を受けることはできません ~ 定額減税(その48)



定額減税の記事を掲載します。





令和6年度の個人住民税の扶養親族の判定時期は、令和5年12月31日(令和5年中に死亡した場合にはその死亡の時)の現況で判定します





を紹介します。







住民税の定額減税額は



所得者本人1万円、控除対象配偶者1万円、同一生計配偶者1万円、扶養親族一人につき1万円。定額減税の対象となる配偶者および扶養親族は国内に住所を有する方に限られます。



たとえば、扶養親族の取り扱いについて



Q:



「令和6年1月2日以後に出生・死亡した扶養親族に係る取り扱いはどうなりますか?」



A:



令和6年度分の個人住民税に係る扶養親族の判定時期は、地方税法の規定に基づき、令和5年12月31日(令和5年中に死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるとされています。

令和6年1月2日以後に死亡した扶養親族については定額減税の対象となりますが、1月2日以後に出生した子ども(扶養親族)については定額減税の対象とはなりません。



一方、「令和6年分の所得税」に係る扶養親族の判定時期は



所得税法の規定に基づき、令和6年12月31日(令和6年中に死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるとされています。



したがって



令和6年1月2日以後に出生・死亡した扶養親族については、定額減税の対象となります。





(出所:個人住民税の定額減税に係るQ&A集 2-2-4)







「変化は起きる。変化を予期せよ。変化を探知せよ。そして変化を楽しもう。」

(スペンサー・ジョンソン)

芒種の1日を元気にお過ごしくださいね。







[編集後記]

消費税の記事はお休みしました。






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