井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.06.12.Wed | 税金(個人)

個人住民税の定額減税の対象者と定額減税額について。2年間適用を受けられる場合がある ~ 定額減税(その46)



定額減税の記事を掲載します。





個人住民税では、令和6年度(令和5年分の所得税)合計所得⾦額が1,805万円(給与のみの所得者は給与収入2,000万円)以下で住民税所得割の納税義務がある個⼈が対象です





を紹介します。






注意するポイントは次の3点です



1 退職金を受取った人でその退職金は個人住民税の定額減税対象とはなりません


2 定額減税額は


  所得者本人 1万円、控除対象配偶者1万円、同一生計配偶者1万円、扶養親族一人に  

つき1万円(定額減税の対象となる配偶者および扶養親族は、国内に住所を有する方に 

限られます。)


3 寄附金税額控除や住宅ローン控除などの税額控除後の税額から減税します



控除対象配偶者とは



所得者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、かつ、同一生計配偶者に該当する方をいいます。



同一生計配偶者とは



所得者と生計を一にし、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方をいいます。



したがって



所得者本人の合計所得金額1,000万円を超える場合の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の定額減税について



令和7年度分の個人住民税から定額減税を行うことになります。




<参考> 個人住民税の定額減税に係るQ&A



Q2-3-2

Q

「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税を令和7年度分から行うことしたなぜか?」



A

「令和5年末時点の『控除対象配偶者以外の同一生計配偶者』の情報は、納税義務者からの申告がない限り捕捉できないため、令和6年度分の個人住民税において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上、困難である。」

「このため、令和6年分の源泉徴収票・給与支払報告書等には当該情報を記載することとし、この情報等を活用することで、『控除対象配偶者以外の同一生計配偶者』に係る個人住民税の減税は、令和7年度分の個人住民税から定額減税を行うこととされた。(確定申告書等を提出する者については、当該申告書において把握が可能。)」



Q2-3-3



Q:



「令和6年度分と令和7年度分それぞれの前年の合計所得金額等によっては、同一生計配偶者に係る定額減税について2年間とも適用を受けられる場合があるのではないか?」



A:



「定額減税の対象者の判定や減税額の算定にあたっては、令和6年度・令和7年度それぞれの年度ごとで、納税義務者やその配偶者等の前年の合計所得金額や国内居住の有無等により判断するため、2年間とも適用を受けられる場合は生じ得る。」






(出所:個人住民税の定額減税に係るQ&A集)







「変化は起きる。変化を予期せよ。変化を探知せよ。そして変化を楽しもう。」

(スペンサー・ジョンソン)

芒種の1日を元気にお過ごしくださいね。







[編集後記]

消費税の記事はお休みしました。







ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。


現在は、消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。

「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」










免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。




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