井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.06.11.Tue | 税金(個人)

「扶養親族」と「控除対象扶養親族」とのちがい。誤りやすいケース ~ 定額減税(その45)


定額減税の記事を掲載します。





月次減税額の計算の対象となる扶養親族とは、16 歳未満の扶養親族が含まれます





を紹介します。






つまり



月次減税額の計算の対象となる扶養親族とは、所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく、16 歳未満の扶養親族も含まれます。



具体的には




扶養控除等申告書に記載された控除対象扶養親族および16 歳未満の扶養親族(住⺠税に関する事項として記載されています。)のうち、居住者である⼈の⼈数を確認し、月次減税額の計算のための⼈数に含めることになります。




重複に注意します




同一の⼈を控除対象扶養親族や16 歳未満の扶養親族としてそれぞれの扶養控除等申告書に記載している場合には、その両者が重複して定額減税を受けることはできません。




たとえば




次のようなケースを考えます。

(1) 所得者本人:合計所得金額の見積額800万円

(2) 配偶者:配偶者の合計所得金額の見積額:118万円(給与収入180万円)

(3)  子どもA(年齢15歳)の合計所得金額見積額:0円




次のように考えます




(1) 子どもAの合計所得金額 0円 ≦ 48万円 

 

→ 「扶養親族」に該当します。

(2) 子どもAの年齢  15歳 < 16歳 

→ 控除対象扶養親族に該当しません。




したがってこどもAと配偶者は次のように取り扱います




A:源泉徴収の計算は、扶養親族等の数は0人です。

B:年末調整の際は、配偶者控除および配偶者特別控除は適用されません。扶養控除の適用もありません。

C:定額減税の計算は、本人分(3万円)と子どもA分(3万円)で計算します。

D:配偶者は、本人で定額減税を受けます。







(出所:給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた)







「変化は起きる。変化を予期せよ。変化を探知せよ。そして変化を楽しもう。」

(スペンサー・ジョンソン)

芒種の1日を元気にお過ごしくださいね。







[編集後記]

消費税の記事はお休みしました。

トップ画像はプラスRのインスタグラムより。画像の掲載についてはお店の了解を得ております。







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現在は、消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。

「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」










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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。




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