配偶者が「源泉控除対象配偶者」に該当し「同一生計配偶者」に該当しない場合。定額減税が複雑なのは3種類の配偶者の区分があるからです。わかりやすく!~ 定額減税(その41)
定額減税の記事を掲載します。
「源泉控除対象配偶者」と「控除対象配偶者」、「同一生計配偶者」の3種類の区分があります
を紹介します。
所得税を計算する際の配偶者の区分には次のように3種類あります
月次減税額の計算の対象となる「同一生計配偶者」とは
控除対象者と生計を一にする配偶者(⻘⾊事業専従者等を除きます。)のうち、合計所得⾦額が48 万円以下の方です。
次のようなイメージです
たとえば、配偶者が「源泉控除対象配偶者」に該当し「同一生計配偶者」に該当しない場合(上の図の黄色の斜線部分)
Q
次のようなケースを考えます。
(1) 所得者本人:合計所得金額の見積額800万円(配偶者以外に扶養親族はいません)
(2) 配偶者:配偶者の合計所得金額の見積額:65万円(給与収入120万円)
A:
(1) 配偶者の合計所得金額 65万円 ≦ 95万円
→ 「源泉控除対象配偶者」に該当します。
(2) 配偶者の合計所得金額 65万円 > 48万円
→ 「同一生計配偶者」に該当しません。
したがって配偶者は次のように取り扱います
A:源泉徴収の計算は、「源泉控除対象配偶者」として扶養親族等の数は1人として計算します。
B:年末調整の際は、配偶者特別控除の適用があります。
C:定額減税の計算は、「同一生計配偶者」に該当しないため、本人分3万円のみの定額減税を行います。
D:所得者本人として、配偶者は定額減税を受けることができます。
(出所:給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
小満の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
消費税の記事はお休みしました。
トップ画像は片山町4丁目のお店「CAGOM」さんのランチです。
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現在は、消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。
・「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
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