井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.05.31.Fri | 税金(個人)

同一生計配偶者や扶養親族となっている方の源泉徴収票の記載のしかた ~ 定額減税(その40)





定額減税の記事を掲載します。





源泉徴収時所得税減税控除済額:0円、控除外額:30,000円として記載します





を紹介します。



たとえば



Q:



1 同一生計配偶者や扶養親族となっている給与所得者の源泉徴収票には、定額減税額をどのように記載しますか?

2 また、ある月の給与について、源泉徴収税額があるため月次減税を行ったが、年末調整で合計所得金額が48万円以下となった給与所得者の源泉徴収票には、定額減税額等をどのように記載しますか?



A:



同一生計配偶者や扶養親族となっている人については



令和6年分の合計所得金額が48万円以下となります。

源泉徴収税額が発生しないため、「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄に、次のように記載します。



■ 源泉徴収時所得税減税控除済額:0円

■ 控除外額:30,000円




Q:



それでは、源泉徴収票の「控除外額」に記載された金額が給付金として支給されるのですか?



A:



源泉徴収票の「控除外額」は、所得税および個人住民税の定額減税と併せて行われる各種給付措置の一つである「調整給付」(所得税から定額減税で引ききれないと見込まれる人への給付)のうち、令和7年に実施する不足額給付の額を算出する際に用います。



ただし

扶養親族に該当する場合や、令和6年夏以降に市区町村から定額減税で引ききれないと見込まれるおおむねの額の支給がある場合などにおいて、「控除外額」に記載された金額と不足額給付の額は一致するものではありません。





(出所:定額減税Q&A 10-6、10-7 5/15改訂)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

小満の1日、朗らかにお過ごしくださいね。








[編集後記]

消費税の記事はお休みしました。





ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。

現在は、消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。

「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」










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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。


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