井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.05.27.Mon | 税金(個人)

年の中途で子どもが生まれた場合、月次減税額も変わることになりますか? ~ 定額減税(その37)



定額減税の記事を掲載します。





扶養親族の人数が年の中途で変更になった場合の月次減税額はどうなりますか?





を紹介します。





たとえば



Q:



令和6年7月以降に扶養親族の数が変わる場合は、月次減税額も変わることになりますか?



A:



変わりません。年末調整などで精算します



月次減税額は、本人分30,000 円に、同一生計配偶者等の数により計算した一定額(1人につき30,000 円)を加算して計算します。



この同一生計配偶者等の人数については



最初の月次減税事務を行うとき(6月)までに提出されている「扶養控除等申告書」または「源泉徴収に係る申告書」の記載内容に基づき判定します。

これらの申告書より算出した月次減税額をもって控除を行うことになります。



したがって



たとえば、7月に子の出生によって扶養親族の人数が増え、令和6年6月と7月とでは扶養親族の人数が異なることとなっても、月次減税額の増額は行いません。



最終的には年末調整などで精算します



こうした人数の異動により生ずる定額減税額の差額は、年末調整または確定申告により精算されることになります。






(出所:定額減税Q&A 6-12 5/15改訂)








[編集後記]


消費税の記事はお休みしました。











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