井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.05.21.Tue | 税金(個人)

令和6年6月2日以後に就職した人と6月1日に退職した人、それと休職者の取り扱い?~ 定額減税(その34)



定額減税の記事を掲載します。



月次減税の対象となる基準日在職者とは、どのような人が該当しますか?



を紹介します。



基準日在職者とは



令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人(その給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している居住者の人)をいいます。



したがって、令和6年6月2日以後に就職した人は



基準日在職者に該当しません。



このような方のうち扶養控除等申告書を提出した人は、月次減税額の控除を受けることはできませんので、通常は年末調整において定額減税額の控除(年調減税)を受けることになります。

ただし、次の2点に注意します。

① 合計所得金額が1,805 万円を超える人については、年調減税は受けられません。

② 年末調整の対象とならない人は確定申告で精算します。



令和6年6月1日に退職した人は



同日まではその給与の支払者のもとに勤務していますので、同日現在において扶養控除等申告書を提出していれば、基準日在職者に該当します。

月次減税額の控除の適用があります。



休職者に対する定額減税については次のとおりです



たとえば



Q:



令和6年4月以前から引き続き勤務している従業員が、令和6年5月から3か月程度休職扱いとなったため、その間、給与を支払っていません。


このような人は、基準日在職者に該当しますか?



A:



休職扱いとされている従業員が、令和6年6月1日現在においてその給与の支払者から実際に給与の支払を受けていない状況にあるとしても、6月1日現在その支払者の従業員としての身分があり、かつ、その支払者に扶養控除等申告書を提出している限り基準日在職者に該当します。


このような人は、主たる給与の支払者のもとで、その復職後実際に支払われる令和6年分の給与から月次減税額の控除を受けることになります。






(出所:定額減税Q&A 問3-1,2,-3,-5)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

小満の1日、朗らかにお過ごしくださいね。








[編集後記]



消費税の記事はお休みしました。








ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。

現在は、消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。

「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」










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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。


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