月次減税額の計算に含める配偶者の「扶養控除等申告書」と「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」わかりやすく~ 定額減税(その22)
定額減税の記事を掲載します
月次減税額の計算に含める「居住者である同一生計配偶者」を確認する際のポイント
を紹介します。
次のような手順になります
「居住者である同一生計配偶者」の確認のしかた
扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下の人は同一生計配偶者に該当します。その確認をおこないます。
つまり、扶養控除申告書の源泉控除対象配偶者の欄に記載があれば、その配偶者が居住者であり、かつ、所得の見積額が48万円以下であるかどうかを確認し、それらに該当する場合には月次減税額の計算のための人数に含めます。
扶養控除等申告書で確認するイメージは次のとおりです
同一生計配偶者とは
所得者本人と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く)のうち、合計所得金額が48万円以下である人
源泉控除対象配偶者とは
所得者本人(合計所得金額が900万円以下であるものに限る)の配偶者で、その所得者本と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く)のうち、合計所得金額が95万円以下である人
すなわち、月次減税額の計算に含める配偶者は次のようなイメージです
A:黄色の斜線部分の配偶者は月次減税額の計算の対象外です
配偶者の合計所得金額が48万円超なので対象外です。
つまり、源泉控除対象配偶者ですが、同一生計配偶者ではありません。
B:青色の斜線部分の配偶者は月次減税額の計算の対象です
所得者(たとえば夫)の合計所得金額900万円を超えます。
しかし、配偶者は同一生計配偶者に該当しますので月次減税額の対象です。
言い換えますと
「A」の配偶者は
配偶者特別控除の対象となる源泉控除対象配偶者ですが、同一生計配偶者ではありません。
この配偶者は、提出された扶養控除等申告書で確認できます。
「B」の配偶者は
同一生計配偶者です。しかし、源泉控除対象配偶者ではありませんので、扶養控除等申告書で確認できません。
その結果、この配偶者については、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を提出していただく必要があります。
「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」は次のような書類です。
(出所:「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかたと留意点」令和6年3月5日国税庁課税部法人課税部 資料15~16、19頁)
<参考> 定額減税額の記事
→ 「手順1 控除対象者の確認」と「手順2 各人別控除事績簿の作成」 (その3)
→ 「手順3 月次減税額の計算について (その4)
→ 「手順3 月次減税額の計算について」居住者である扶養親族の確認(その5)
→ 「手順4 給与等支払時の控除」について(その6)
→ 「手順5 控除後の事務」(その7)
→ 年金を受ける人は月次定額減税の「控除対象者」になりますか?(その8)
→ 「源泉控除対象配偶者」で注意したいポイントは2つ(その9)
→ 「源泉控除対象配偶者」として記載していません。妻が障がい者のケース(その10)
→ 16歳未満の扶養親族を扶養控除等申告書に記載していない従業員(その11)
→ 「7月に子どもが生まれた場合」「4月に母親がなくなった場合」(その12)
→ 月次減税の対象となる給与などその対象となるものの範囲(その13)
→ 年末調整の際に年調減税額にもとづき年間の所得税額との精算をします(その14)
→ 「年調減税事務」の手順のうち「手順1対象者を確認する」とは?(その15)
→ 「年調減税事務」の手順のうち「手順2 年調減税額を計算する」とは?(その16)
→ 「年調減税事務」のうち「手順3 年調減税額を控除するとは」?(その17)
→ 「年調減税事務」源泉徴収簿を使用する場合の記載について(その18)
→ 年調減税額を計算する際に、給与所得者から新たに申告書を提出してもらう必要がありますか?(その19)
→ 月次減税額の計算に含めた子ども(扶養親族)が、令和6年9月に海外留学した場合(その20)
→ 公的年金等に係る定額減税は、どのように実施されるのですか?(その21)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
春の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
今日は消費税の記事はお休みしました。
トップ画像はジャック・ラッセル・テリアの「きび」ちゃんです。12歳です。
飼い主さんが奄美大島出身です。サトウキビから名前を考えたとおっしゃっておられました。
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現在は、消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。
・「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
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