井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.03.11.Mon | 消費税

別途受け取る配送料がある場合の消費税の取り扱いについて ~ インボイス制度 消費税[552]



消費税の記事を掲載します。





事業者が商品の販売に伴って別途収受する配送料は、配送という役務の提供として課税対象となりますが?





を紹介します。




ただし、事業者が配送等の役務の提供を行わず、配送業者に配送を委託している場合は



顧客の便宜のため、顧客からその配送料を単に預かり、配送業者に代理委託していることになります。

つまり

配送料が実費額であり、預り金として処理しているときは、売上に含めないことができます。




同様のケースとして



印刷業者や旅館業者が顧客の便宜のために、購入価額相当額を対価として行うはがきやたばこの販売があります。


具体的には、たとえば



S㈱は商品を22万円(税込)で販売しました。

その際、商品の配送を依頼されたので、配送料の実費9,900円とともに22万9,900円を現金で受け取りました。後日、配送業者に配送の手配をしました。



次のような仕訳になります。




配送料を支払った際は











「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日、朗らかにお過ごしくださいね。







[編集後記]

先日、中之島美術館に行ってきました。








ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。

現在は、消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。




「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」










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