井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.02.28.Wed | 消費税

「この領収書。消費税額の記載がない…?」もしかしたら簡易インボイスかもしれません~ インボイス制度 消費税[546]



消費税の記事を掲載します。





インボイスの記載事項チェックシートと記載不備のインボイスを受け取った場合はどうする





を紹介します。



インボイスの記載事項は次のとおりです









受け取った領収書に消費税額がない場合でも税率が書いてあれば簡易インボイスかもしれません









簡易インボイスであれば、宛名は不要です。税率or税額のどちらかで記載でOKです。



簡易インボイスの発行が可能な事業は次の事業です



スーパー・コンビニ・百貨店・文具店・雑貨店などといった小売店、飲食店、タクシー、時間貸し駐車場、写真店、旅行会社・旅行代理店などです。

また、その他不特定かつ多数の者を相手にする事業が簡易インボイスの発行が可能です。

たとえば、通販サイト、ホテル、航空機、レンタカー、宅配サービス、会員向けセミナーなど



一方、インボイスの記載事項が明らかにに間違っている場合は、次のように双方で共有して誤りを修正することはができます














(出所:国税庁 インボイス記載事項チェックシート)






「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日、朗らかにお過ごしくださいね。







[編集後記]









ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。

現在は、消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。




「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」










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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

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