給与所得者に対する「令和6年分所得税の定額減税」とは?源泉徴収義務者が注意するポイントについて
源泉所得税の記事を掲載します。
令和6年6月1日以後に最初に支払う給与について源泉徴収を行う際から定額減税を行うことになります
を紹介します。
1 定額減税の対象となる人とは
令和6年分所得税について、定額減税の適用を受けることができる人は「居住者」で令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円の人です。
2 定額減税額は
定額減税額は、次の金額の合計額です。
① 本人(「居住者」に限ります。)30,000円
② 同一生計配偶者および扶養親族(いずれも「居住者」に限ります。)1人につき30,000円
給与所得者に対する定額減税は次のようなルールで行われます。ざっくりと
① 給与等の源泉徴収税から定額税額を控除していきます
給与所得者に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している給与所得者(いわゆる甲欄適用者のこと)に対して、その給与等を支払う際に、源泉徴収税額からその時点の定額減税額を控除します。
② 令和6年6月1日以後最初に支払う給与から控除します
控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払う給与等に対する源泉徴収税額から順次控除していきます。
次のようなイメージです。
③ 定額減税の対象となる人対象とならない人にも注意します。次のような方は対象になりません
・ 令和6年6月1日以後支払う給与等の源泉徴収事務において扶養控除等申告書を提出していない者(乙欄・丙欄適用者)
・ 令和6年6月2日以後に勤務することとなった者
・ 令和6年5月31日以前に退職した者
・ 令和6年5月31日以前に出国して非居住者となった者
④ 従業員と同一生計配偶者及び扶養親族1人につき3万円となります
ということは、月次の減税額の計算においては、まず従業員の同一生計配偶者および扶養親族の数を把握する必要があります。
数は基本的には、従業員から提出された扶養控除等申告書の情報で把握できます。
ただし
扶養控除等申告書に記載されない同一生計配偶者(従業員の合計所得金額が900万円超で源泉控除対象配偶者に該当しない者)や、16歳未満の扶養親族については、減税事務開始前までに従業員から、新たに「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を提出してもらうことになります。
「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」とは次のとおりです。
(出所:国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」リーフレット)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
今朝、西の空に「虹」が出ていました。(トップ画像)
今日は消費税の記事はお休みしました。
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