消費税課税事業者選択届出書を提出しても2割特例の適用ができる場合~ インボイス制度 消費税[535]
消費税の記事を掲載します。
消費税課税事業者選択届出書を提出して、2割特例を適用できないケースと適用できるケース
を紹介します。
たとえば
Q:
1 免税事業者であったものの、令和5年に入ってからインボイス発行事業者の登録申請書を提出し、令和5年10月1日からインボイス発行事業者(課税事業者)となった個人事業者です。
2 インボイス登録申請書の提出に当たり、「消費税課税事業者選択届出書」も同時に提出しました。
3 その提出日によっては、令和5年分の確定申告において2割特例が適用できないことがあると聞きました。このケースで令和5年分の申告において2割特例を適用できますか?
A:
「消費税課税事業者選択届出書」を提出して2割特例を適用できない場合とは
2割特例は「消費税課税事業者選択届出書」の提出により課税事業者となった事業者も適用を受けることができます。
しかし、令和5年10月1日より前から、この届出書の提出により引き続き課税事業者となる同日を含む課税期間、つまり、令和5年9月30 日以前の期間を含む課税期間の申告については、2割特例の適用を受けることはできません。
ただし、「消費税課税事業者選択届出書」の提出により令和 5 年 10 月 1 日の属する課税期間から課税事業者となった事業者が、同日より前に登録申請書を提出している場合は、「消費税課税事業者選択不適用届出書」をその課税期間の末日までに提出することで、令和5年10月1日を含む課税期間に係る申告につき2割特例の適用を受けることができます。
今回のケースは2割特例の適用を受けることができます
「消費税課税事業者選択届出書」の効果は、原則として、その提出した日の属する課税期間の翌課税期間から生じます。
今回の場合、その効果は令和6年1月1日から生じるため、令和5年分については、令和5年 10 月 1 日(インボイス発行事業者の登録日)から令和5年 12 月 31 日までの期間に行った課税資産の譲渡について申告を行うことになります。
つまり、令和5年9月30日以前の期間を含まないことから、2割特例の適用を受けることができます。
令和6年分の申告については次のとおりです
令和6年1月1日から課税事業者となる効果が生じます。
令和6年分の申告においても、基準期間である令和4年分の課税売上高が1,000 万円以下である場合には、原則として、2割特例の適用を受けることができます。
<参考>
→ 消費税課税事業者選択届出書を提出した場合、2割特例を「適用できないとき」と「適用できるとき」
(出所:国税庁 Q&A 令和6年1月26日公表分 問19)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日、元気にお過ごしくださいね。
[編集後記]
ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。
現在は、消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。
・「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。