簿外経費の必要経費不算入制度について ~ 確定申告で間違えやすい項目
個人の税金の記事を掲載します。
令和4年度の税制改正により、令和5年分以後の所得税について適用されます
を紹介します。
次のような取り扱いになります
その年において事業所得を生ずべき業務を行う者が、隠蔽仮装行為に基づき確定申告書を提出し、または確定申告書を提出していなかった場合には、これらの確定申告書に係る年分の売上原価の額(材料費等を除く。)その他業務について生じた費用の額は、次に掲げる場合を除き、その者の各年分のこれらの所得の金額の計算上、必要経費の額に算入しない。
① 間接経費の額が生じたことを明らかにする帳簿書類等を保存する場合(災害等により保存することができなかったことを納税者が証明した場合を含む。)
② 帳簿書類等により取引の相手先が明らかである・取引が行われたことが推測される場合であって、反面調査等に税務署長がその取引が行われたと認める場合
ただし、次のものは必要経費不算入の対象外となります(つまり必要経費算入されます)
その者がその年分の確定申告書を提出していた場合には、売上原価の額及び費用の額のうち、その提出したその年分の確定申告書等に記載した課税標準等の計算の基礎とされていた金額は、この取り扱いの対象から除外されます。
次のようなイメージです
(出所:24/12/24 近畿税理士会吹田支部 所得税・資産税研修会資料)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。
現在は、消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。
・「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
免責
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